公開日 2022年03月15日
軽度中等度難聴児補聴器購入等助成について
身体障害者の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の保護者に対し,補聴器の購入または修理に係る
費用の一部を助成します。
対象者(児童)
次の(1)~(6)のすべてに該当する児童
(1)函館市内に住所を有する18歳未満の児童
(2)両耳のいずれも聴力レベルが30デシベル以上で,聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付対象と
ならない児童
(3)中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく,耳鼻咽喉科治療により聴力が回復する見込
みがない児童
(4)補聴器の装用により,言語の習得等において一定の効果が期待できると医師が判断した児童
(5)労働者災害補償保険法およびその他の法令に基づき,本事業による助成に相当するものを受けるこ
とができない児童
(6)保護者の属する世帯の中に,申請を行う日の属する年度(申請日が4~6月までの間にあっては前
年度)の市町村民税所得割が46万円以上の者がいない児童
助成額
次の額のうち,最も低い額の3分の2を助成します。
(1)実際に補聴器の購入(修理)に要した額
(2)告示(※)に定める「高度難聴用耳かけ型」補聴器の購入基準額の100分の106に相当する額
※ 補装具の種目,購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日
厚生労働省告示第528号)
(3)告示に定める,実際に購入(修理)した補聴器の購入(修理)基準額の100分の106に相当する額
申請に必要な書類
(1)交付申請書(PDF/76KB)
(2)医師意見書(PDF/211KB)
※ 医師による意見書の作成手数料は,自己負担となります。
(3)補聴器を購入または修理した業者の領収書
(4)対象児童または申請者の属する世帯全員の市町村民税の額を証明する書類
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