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身体障害者手帳(肝臓機能障害と呼吸器機能障害)の認定方法の見直しについて

公開日 2016年03月30日

更新日 2022年03月09日

肝臓機能障害と呼吸器機能障害の認定について,厚生労働省において専門家による医学的見地から検討が行われ,平成28年4月から身体障害者手帳の認定方法が見直されることになりました。

現在,肝臓機能障害もしくは呼吸器機能障害で身体障害者手帳をお持ちの方については,変更は無く,手続きも必要ありません。

 

見直しの概要

(1)認定方法

肝臓機能障害は認定基準そのものが改正されたほか,呼吸器機能障害は検査方法等が変更されました。

現在の症状が手帳の交付対象となるか判断するには,詳しい検査が必要となるため,指定医師にご相談ください。

新しい認定方法は,平成28年4月以降に作成される身体障害者診断書・意見書から適用になります。

 

身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害)(PDF:77KB)(H28.4.1~)

 

身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害)(PDF:57KB)(H28.4.1~)

 

  

  

 

●厚生労働省関係通知

 

  『「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について』(PDF:71KB)

 

  『「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について』(PDF:191KB)

 

  『「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について』(PDF:97KB)

 

  「『身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について』(PDF:158KB)

 

 

 

 

お問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 公費医療等担当
TEL:0138-21-3187