公開日 2016年02月18日
更新日 2023年03月20日
「カドミウム又はその化合物を含む廃棄物」の取扱いの変更について
〈排出事業者の皆様へ〉
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部が改正され,「カドミウム又はその化合物を含む廃棄物」の取扱いについて変更があり,平成28年3月15日から施行されますので,お知らせします。
特別管理産業廃棄物の判定基準の変更
カドミウム又はその化合物について,特別管理産業廃棄物の判定基準が変更され,規制が強化されました。
- 燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥・処理物(廃酸・廃アルカリを除く。)
0.3 mg/L から 0.09 mg/L
- 廃酸・廃アルカリ(処理物含む。)
1 mg/L から 0.3 mg/L
※ この度の改正により,これまで産業廃棄物であったものが,特別管理産業廃棄物となる可能性があります。なお,特別管理産業廃棄物に該当する場合には,特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があるとともに,処理を委託する場合,特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に委託しなければなりませんので,ご留意ください。
産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の埋立処分基準の変更
管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物および特別管理産業廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準が,変更され,規制が強化されました。
0.3 mg/L から 0.09 mg/L
※ この基準を超える廃棄物は,遮断型最終処分場に埋め立てなければなりませんので,排出する廃棄物を十分確認した上で,処理を委託するようお願いします。
その他
上記改正のほか,廃棄物最終処分場に係る水質基準の変更等がありますので,改正内容の詳細については,下記環境省ホームページ等をご確認ください。
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