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結核に関する届出等について

公開日 2018年09月21日

更新日 2021年12月14日

結核医療費の公費負担制度について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)」に基づき,結核患者さんの医療費の負担を軽減し,安心して適正な医療を受けられるよう,結核の医療費の一部または全額を公費負担する制度です。

公費負担の申請

制度を利用するためには,本人または家族の方(医療機関の代行申請も可)から居住地の保健所(函館市に住民登録がある方は市立函館保健所)への申請が必要ですが,入院治療を受けられる方と通院治療を受けられる方では必要書類が異なりますので,詳しいことは下記の「結核医療費の公費負担申請の手引き」をご覧ください。

注意事項

※感染症法第37条の2に基づく公費負担申請は,保健所で申請書を受理した日から公費負担の対象となり,遡及はできません。

申請した医療内容に変更(使用する薬剤が変更になった等)が生じた場合は新たに申請が必要です。保健所で申請書を受理した日以降適用となりますので,変更が生じた場合は速やかに申請書を提出してください。

【結核医療費の公費負担申請の手引き】

※ 「結核医療費公費負担申請書」は下記の申請書ダウンロードページに掲載しています。 

 医療機関の変更 

結核医療費の公費負担を受けている期間に医療機関を変更する場合は,「医療機関変更届」を提出してください。なお,提出は医療機関が代行することもできます。 

※ 「医療機関変更届」は下記の申請書ダウンロードページに掲載しています。 

医療機関へのお知らせ

感染症法等に基づく届出 

感染症法等の規定に基づき,下記に該当する場合は保健所に届出してください。

結核を診断したとき

診断後ただちに「結核発生届」を提出してください。

・ 結核発生届の届出基準について(PDF)[PDF:113KB]

結核患者が入院および退院したとき

7日以内に「入退院結核患者届出票」を提出してください。

結核以外の疾患による入退院であっても,届出が必要な場合がありますので,下記「入退院届の要否について」をご確認ください。

入退院届の要否について(PDF)[PDF:80.1KB]

結核の治療が終了したとき

治療終了(転院・死亡等を含む)となった際には速やかに「結核治療終了届」を提出してください。

※ 申請書等様式は下記の申請書ダウンロードページに掲載しています。 

結核指定医療機関に関する届出

結核指定医療機関とは,感染症法による結核患者の公費負担医療を担当する医療機関のことです。結核指定医療機関でなければ,原則として結核患者の公費負担医療を行うことはできません。

函館市内の医療機関が結核指定医療機関として指定を受けようとする場合は「結核医療機関指定申請書」を,指定内容の変更や辞退をする場合は「結核指定医療機関変更(休止・廃止)届」を市立函館保健所に提出してください。

※ 申請書等様式は下記の申請書ダウンロードページに掲載しています。 

事業所・学校・施設へのお知らせ

結核定期健康診断の実施報告

・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定により,学校,病院・診療所,助産所,介護老人保健施設,社会福祉施設等の長は下記のとおり結核の定期健康診断を実施し,保健所に報告しなければなりません。

・ 該当する施設においては,対象者に対する定期健康診断及び保健所への報告を確実に実施するようお願いいたします。

・ 各施設における対象者と実施時期は次のとおりです。

学校(※1)

・ 業務に従事する者・・・毎年度実施

・ 大学,高等学校,高等専門学校,専修学校または各種学校の学生,生徒・・・入学した年度に実施

 ※修業年限が1年未満のものを除く。

病院・診療所・助産所

・ 業務に従事する者・・・毎年度実施

介護老人保健施設

・ 業務に従事する者・・・毎年度実施

社会福祉施設(※2)

・ 業務に従事する者・・・毎年度実施

・ 65歳以上の入所者・・・毎年度実施

刑事施設

・ 20歳以上の被収容者・・・20歳に達する日の属する年度以降,毎年度実施

※1  学校教育法に定める学校のほか,専修学校及び各種学校を含み,幼稚園を除く

※2  社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設

※ 報告様式は下記のダウンロードページに掲載しています。 

 

 
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お問い合わせ

保健所 保健予防課
TEL:0138-32-1547