公開日 2016年02月04日
更新日 2021年12月14日
1 公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月1日以降から適用)
(1)仮徴収税額の平準化
年間の徴収税額の平準化を図るため,仮徴収税額(4,6,8月)が「前年度の公的年金に係る年税額の
2分の1に相当する額とする」こととされました。
(補足)本改正は,仮徴収額の算定方法の見直しを行うものであり,年税額に変更が生じるものでは
ありません。
【特別徴収税額の算定方法】
現 行 | 改正後 | |
仮徴収税額 (4・6・8月) |
前年度の本徴収税額÷3 (前年度の2月と同額) |
(前年度の年税額×1/2)÷3 |
本徴収税額 (10・12・2月) |
(年税額−仮徴収税額)÷3 |
(例)65歳以上の夫婦世帯(夫の個人住民税=60,000円,妻は非課税)
年 度 | 年税額 | 現 行 | 改正後 | ||
仮徴収額 (4・6・8・月) |
本徴収額 (10・12・2月) |
仮徴収額 (4・6・8・月) |
本徴収額 (10・12・2月) |
||
平成27年度 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
平成28年度 |
36,000円 (医療費控除の増等) |
10,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
平成29年度 |
60,000円 | 2,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
平成30年度 | 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
【現行】一度生じた不均衡が 【改正後】年税額が2年連続で
平準化しない。 同額の場合,平準化。
(2)転出や年度途中に税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
現行の制度では特別徴収対象者が函館市外に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合,
公的年金からの特別徴収は停止(中止)され,普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わって
おりましたが,一定の要件の下,公的年金からの特別徴収が継続されることとなりました。
2 ふるさと納税の改正
(1)特例控除額の拡充
市民税・道民税のふるさと納税に係る特例控除額の上限が,所得割額の2割(現行1割)に拡充されました。
【ふるさと納税による控除額の概要】
適用下限額 2,000円 |
所得税の控除額 (ふるさと納税額−2,000円) ×所得税率 |
市民税・道民税の基本控除 (ふるさと納税額−2,000円) ×市民税・道民税の税率(10%) |
市民税・道民税の特例控除 所得割額の2割を限度 (ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%−所得税率(0~45%(※))) ※26年度~50年度は復興特別所得税を加算した率 |
(2)申告手続の簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)
確定申告が不要な給与所得者等について,ふるさと納税先が5団体以内の場合は,ふるさと納税先団体に
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」により申請することによって,寄附金控除がワンストップで受けられる
仕組み(確定申告をする必要はなく,所得税の控除額相当分は,翌年の市民税・道民税から控除されます)が
創設されました。
なお,住所等,申請内容に変更があった際は,「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を
納税先団体に提出する必要があります。
また,「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は平成27年4月1日以降の寄付が適用になりますので,平成
27年3月31日以前に寄付をした場合は,これまでどおり,確定申告または,市民税・道民税の申告が必要
です。
【注意 次に該当する場合は,ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用になりません】
・確定申告義務がある場合
・確定申告書や市民税・道民税申告書を提出した場合
・6団体以上の自治体から,課税市町村に,申告特例通知書が届いた場合
・申告特例通知書の送付を受けた市町村長が,賦課期日現在(1月1日)における住所所在地の市町村長と
異なった場合
(3)所得税の最高税率引上げに伴う特別控除額の算定方法の改正
平成27年以降分の所得税から課税所得4,000万円超について,最高税率が45%に引き上げられることにより,
市民税・道民税における,ふるさと納税の特例控除の算定方法が改正されました。
3 住宅ローン控除の延長
市民税・道民税における住宅借入金等特別税額控除について,適用期限が,平成31年6月30日まで
(従来,平成29年12月31日まで)とされ,1年6ヶ月延長されました。
4 公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正
源泉徴収の対象とならない公的年金等(国外で支払われる年金等)の支給を受ける者はこの制度を適用
できないこととされました。
【参考 公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度】
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で,その年中の公的年金等の収入金額が400万円
以下であり,かつ,その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には,
確定申告が不要となりました(平成23年分以後の確定申告から適用)。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。