公開日 2022年07月14日
更新日 2022年08月22日
函館市では,社会福祉法人および社会福祉施設の適正な運営の確保を目的として,関係法令・通知等に基づいた指導監査を実施し,運営について指導を行っています。
1 指導監査の種類
指導監査は,函館市が所管する社会福祉法人に対する「法人指導監査」と,函館市内に所在する社会福祉施設等に対する「施設指導監査」があります。
(1)一般監査
関係法令や函館市の指導監査実施要綱等に基づき,原則として毎年度1回,実地により行います。
なお,前年度の指導監査結果等から運営に問題がないと認められる法人については2年~5年に1回の実地監査,施設については2年に1回の実地監査または書面による審査に代えることがあります。
また,法人・施設の運営等に問題が発生した場合,またはそのおそれがあると認められる場合は随時に指導監査を実施します。
(2)特別監査
社会的に許容されない不祥事の発生した場合や,正当な理由がなく一般指導監査を拒否した場合など,運営に特に問題があると認められる法人・施設に対し,重点的かつ継続的に指導監査を実施します。
2 指導監査後の措置
(1)結果通知書の送付
指導監査の結果,改善を要する事項が認められるときは,指導事項を記載した「指導監査結果」を通知します。
(2)改善報告
指導事項については,法人は理事会等へ報告し,改善措置を検討したうえで,通知後2か月以内に改善状況を文書で函館市に報告をすることになっています。
3 指導監査実施要綱等
(1)指導監査の実施要綱
指導監査を実施するに際して,目的や実施方法,対象施設等を定めています。
函館市社会福祉法人・施設指導監査実施要綱(R04.04.01改正)
(2)指導監査の実施計画
重点的・効果的な指導監査を実施するため,毎年度,重点事項等を掲げる実施計画を策定しています。
(3)指導監査結果等に係る情報公開実施要綱
函館市では平成27年度から社会福祉法人および社会福祉法人が運営する社会福祉施設等の指導監査結果について情報公開を行うこととしており,対象や実施方法等を定めています。
函館市社会福祉法人および社会福祉施設の指導監査結果等に係る情報公開実施要綱
4 指導監査結果
平成27年度からの指導監査結果は以下のとおりとなっています。
指導監査結果は,同一の法人・施設について,順次,既掲載情報に上書きしています。
なお,指導監査結果は,文書指導事項があった場合は,改善状況の報告を確認した後の掲載となり,指導監査実施から公開まで日数を要する場合があります。
函館市社会福祉法人・施設指導監査の実施結果(R05.3.31現在)[PDF:209KB]
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