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景観整備機構制度について

公開日 2015年08月10日

更新日 2022年03月09日

景観整備機構制度とは

民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から,一定の景観の保全・整備能力を有する一般社団法人,一般財団法人および特定非営利活動法人について,函館市長が景観整備機構として指定し,良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度です。

指定を受けた団体は,地域住民等を含めた民間活力の活用により,函館市と役割分担しながら,ともに良好な景観形成の推進を図っていきます。

 

景観整備機構が行うことができる業務(景観法第93条)

景観整備機構が行うことができる業務は次のとおりです。

 

  1. 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し,当該事業に関する知識を有する者の派遣,情報の提供,相談その他の援助を行うこと。
  2. 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
  3. 前各号に掲げるもののほか,良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。 

など

 

指定を受けた団体

指定番号 第1号
指定年月日 平成27年8月10日
名称 特定非営利活動法人はこだて街なかプロジェクト
行う業務

景観法第93条第1号、第6号、第7号に掲げる業務

 

指定の手続き

景観整備機構の指定を受けるには,「函館市景観整備機構指定要領」に基づく手続きが必要です。

 

ダウンロード 

函館市景観整備機構指定要領(83KB)

 

【第1号様式】 景観整備機構指定申請書 PDF  ワード
【第3号様式】 景観整備機構名称等変更届書  PDF ワード
【第4号様式】 景観整備機構業務変更届書 PDF ワード
【第5号様式】 景観整備機構廃止届書 PDF ワード

 

 

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お問い合わせ

都市建設部 まちづくり景観課  
TEL:0138-21-3388