公開日 2015年08月10日
更新日 2022年03月09日
景観整備機構制度とは
民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から,一定の景観の保全・整備能力を有する一般社団法人,一般財団法人および特定非営利活動法人について,函館市長が景観整備機構として指定し,良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度です。
指定を受けた団体は,地域住民等を含めた民間活力の活用により,函館市と役割分担しながら,ともに良好な景観形成の推進を図っていきます。
景観整備機構が行うことができる業務(景観法第93条)
景観整備機構が行うことができる業務は次のとおりです。
- 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し,当該事業に関する知識を有する者の派遣,情報の提供,相談その他の援助を行うこと。
- 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか,良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。
など
指定を受けた団体
指定番号 | 第1号 |
指定年月日 | 平成27年8月10日 |
名称 | 特定非営利活動法人はこだて街なかプロジェクト |
行う業務 |
景観法第93条第1号、第6号、第7号に掲げる業務 |
指定の手続き
景観整備機構の指定を受けるには,「函館市景観整備機構指定要領」に基づく手続きが必要です。
ダウンロード
【第1号様式】 景観整備機構指定申請書 | PDF | ワード |
【第3号様式】 景観整備機構名称等変更届書 | PDF | ワード |
【第4号様式】 景観整備機構業務変更届書 | PDF | ワード |
【第5号様式】 景観整備機構廃止届書 | PDF | ワード |
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