公開日 2023年01月05日
更新日 2024年10月07日
自転車に関する道路交通法の改正について(令和6年11月1日施行)
運転中のながらスマホについて
スマートフォンなどを手に持ち,自転車に乗りながら通話する行為や,画面を注視する行為は大変危険です。
自転車の交通事故抑止のため下記のとおり罰則が整備されます。
違反者:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか自転車の提供者,酒類の提供者や同乗者に対しても下記のとおり罰則が整備されます。
違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の妨害運転(あおり運転)について
自転車による妨害運転は公安委員会からの自転車運転者講習受講命令の対象となる危険行為です。(令和2年6月30日施行)
車のあおり運転に相当する以下のような自転車の行為も「妨害運転」に規定され,公安委員会から自転車運転者講習受講命令の対象となる危険行為のひとつです。
自動車やバイク,他の自転車の通行を妨げることを目的とした自転車運転者の行為とは
- 逆走して進路をふさぐ
- 幅寄せ
- 急な進路変更
- 不必要な急ブレーキ
- ベルをしつこく鳴らす
- 車間距離の不保持
- 追い越し違反
自転車安全利用五則
自転車安全利用五則は,自転車に乗るとき守るべきルールのうち,特に重要なものを取り上げています。
自転車の安全運転のために,乗る方はもちろん歩行者の方も確認してみてください。
自転車安全利用五則(令和4年11月1日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定)
1.自転車は,車道が原則,左側を通行
歩道は例外,歩行者を優先
<車道通行の原則>
- 道路交通法上,自転車は軽車両と位置付けられているので,歩道と車道の区別があるところでは車道通行が原則であり,車道の左側を通行しなければなりません。
- 道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができますが,その場合は,歩行者の通行を妨げてはいけません。
<歩道における通行方法>
- 普通自転車(※)が歩道を通行できる場合は,車道寄りの部分を徐行しなければならず,歩行者の通行を妨げる場合は,一時停止しなければなりません。
- 道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がある場合は,指定された部分を徐行しなければなりません。
(※)普通自転車とは,道路交通法第63条の3に定められた,「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で,他の車両を牽引していないもの。」
道路交通法第63条の3の内閣府令で定める基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは,次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 190センチメートル
ロ 幅 60センチメートル
二 車体の構造は,次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
- 13歳未満の子ども,70歳以上の高齢者,体の不自由な人は,歩道を通行できます。
- 車道の幅が狭いなど,やむを得ない場合には,例外として歩道を通行できます。
2.交差点では信号と一時停止を守って,安全確認
- 信号機のある交差点では,信号が青になってから安全を確認し,横断しましょう。
- 一時停止のある交差点では,必ず一時停止をして,安全を確認してから横断しましょう。
3.夜間はライトを点灯
- 夜間はライトを点けなければなりません。
- 自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
4.飲酒運転は禁止
- お酒を飲んだときは,自転車に乗ってはいけません。
5.ヘルメットを着用
- 自転車に乗るときは,乗車用ヘルメットを着用しましょう。
- 幼児・児童を保護する責任のある方は,幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは,幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
また,ヘルメットはSGマークなど安全性を示すマークのついたものを使うよう努め,あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
公安委員会からの自転車講習受講命令について
平成27年6月1日より施行された改正道路交通法では,自転車乗用中に危険なルール違反を繰り返し,以下の「危険行為(15項目)」を3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は,公安委員会の受講命令に従い,自転車運転者講習を受講しなければなりません。
対象となる危険行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立ち入り
- 交差点安全進行義務違反など
- 交差点優先車妨害など
- 環状交差点安全進行義務違反など
- 指定場所一時不停止など
- 歩行通行時の通行方法違反
- ブレーキ不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転(令和2年6月30日施行)
函館市の自転車に係る交通安全への取り組み
函館市における交通事故のうち自転車の関与する事故
自転車の関与する事故の件数は減少傾向にありますが,交通事故全体に占める割合は2割近くとなっています。
身近で便利な自転車ですが,自転車は車両つまり「車のなかま」という意識を持ち,ルールを守り安全な運転を心がけましょう。
※注)「車両対自転車」は,「自動車対自転車」と「自転車同士」の数値
安全利用を呼びかける啓発活動
函館市では自転車の利用頻度の多い高校生などに対し,交通安全教室を開催するほか,関係団体と協力し自転車の安全運転の呼びかけや,自転車用の夜光反射材の取り付け等の啓発活動を行っています。
北海道自転車条例について
平成30年4月1日に北海道自転車条例が施行されました。
本条例で自転車利用者には
- 乗車用ヘルメットの着用の努力義務(条例第5条第2項)
- 自転車損害賠償保険等への加入の努力義務(条例第16条第1項)
などが課されています。
北海道自転車条例については,以下からご覧下さい。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/bicycle/jorei.html
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