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安全な自転車運転を

公開日 2023年01月05日

更新日 2026年03月11日

自転車の交通違反に交通反則通告制度が適用されます(令和8年4月1日施行)

交通反則通告制度(青切符)とは

交通反則通告制度とは,一定の交通違反をした場合,交通反則通告書(いわゆる「青切符」)が交付され,違反者が反則金を納付することで刑事罰に科されない制度です。

なぜ導入されるの?

自転車の交通事故の抑止と交通ルールの遵守を図るため導入されます。

何が変わるの?

自転車の交通違反による検挙後の手続きが変わりますが,自転車に関する交通ルールや交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。

取締りの対象年齢は?

取締りの対象年齢は16歳以上です。

取締りの対象になる違反は?

取締りの対象となる違反は,交通事故の原因となるような悪質・危険な違反をした場合です。

対象となる違反内容と反則金額(一例)

対象となる違反行為(一例)

上記の他の違反内容と反則金額

  • 遮断踏切立ち入り:7,000円
  • 車道の右側通行:6,000円
  • 一時不停止:5,000円
  • 無灯火:5,000円

赤切符となる場合の違反は?

酒酔い運転や妨害運転,走行中に携帯電話を使用して交通の危険が生じた場合など,特に悪質な違反行為はこれまでどおり赤切符を受け,刑事手続きとなります。

交通反則通告制度に関する詳細

また,取締りの判断等に関しましては,警察署にお問い合わせください。

自転車安全利用五則

自転車安全利用五則は,自転車に乗るとき守るべきルールのうち,特に重要なものを取り上げています。

自転車の安全運転のために,乗る方はもちろん歩行者の方も確認してみてください。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

1.自転車は,車道が原則,左側を通行

 歩道は例外,歩行者を優先

 <車道通行の原則> 
  • 道路交通法上,自転車は軽車両と位置付けられているので,歩道と車道の区別があるところでは車道通行が原則であり,車道の左側を通行しなければなりません。
  • 道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができますが,その場合は,歩行者の通行を妨げてはいけません。
  <歩道における通行方法>
  • 普通自転車(※)が歩道を通行できる場合は,車道寄りの部分を徐行しなければならず,歩行者の通行を妨げる場合は,一時停止しなければなりません。
  • 道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がある場合は,指定された部分を徐行しなければなりません。

 (※)普通自転車とは,道路交通法第63条の3に定められた,「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で,他の車両を牽引していないもの。」

道路交通法第63条の3の内閣府令で定める基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

一 車体の大きさは,次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

 イ 長さ 190センチメートル

 ロ 幅  60センチメートル

二 車体の構造は,次に掲げるものであること。

 イ 四輪以下の自転車であること。

 ロ 側車を付していないこと。

 ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。

 ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。

 ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 

  • 13歳未満の子ども,70歳以上の高齢者,体の不自由な人は,歩道を通行できます。
  • 車道の幅が狭いなど,やむを得ない場合には,例外として歩道を通行できます。

2.交差点では信号と一時停止を守って,安全確認

  • 信号機のある交差点では,信号が青になってから安全を確認し,横断しましょう。
  • 一時停止のある交差点では,必ず一時停止をして,安全を確認してから横断しましょう。

3.夜間はライトを点灯

  • 夜間はライトを点けなければなりません。
  • 自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4.飲酒運転は禁止

  • お酒を飲んだときは,自転車に乗ってはいけません。

5.ヘルメットを着用

  • 自転車に乗るときは,乗車用ヘルメットを着用しましょう。
  • 幼児・児童を保護する責任のある方は,幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは,幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

     また,ヘルメットはSGマークなど安全性を示すマークのついたものを使うよう努め,あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

 自転車運転者講習制度とは

 自転車の運転に関し,違反行為を繰り返す者について,その危険性を改善し,将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として,自転車運転者講習に関する規定が平成27年6月1日から施行されました。

 これにより,都道府県公安委員会,自転車の運転に関し,次に掲げる違反行為(自転車危険行為)を反復して行った者に対し,講習の受講を命ずることができることとなりました。
対象となる違反行為(自転車危険行為)

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒気帯び運転等
  • 安全運転義務違反
  • 携帯電話使用等
  • 妨害運転

自転車運転者講習制度の流れ

函館市の自転車に係る交通安全への取り組み

 函館市における交通事故のうち自転車の関与する事故

自転車の関与する事故の件数は減少傾向にありますが,交通事故全体に占める割合は2割近くとなっています。

身近で便利な自転車ですが,自転車は車両つまり「車のなかま」という意識を持ち,ルールを守り安全な運転を心がけましょう。

※注)「車両対自転車」は,「自動車対自転車」と「自転車同士」の数値

安全利用を呼びかける啓発活動

函館市では自転車の利用頻度の多い高校生などに対し,交通安全教室を開催するほか,関係団体と協力し自転車の安全運転の呼びかけや,自転車用の夜光反射材の取り付け等の啓発活動を行っています。

高校生自転車啓発の様子

 北海道自転車条例について

平成30年4月1日に北海道自転車条例が施行されました。

本条例で自転車利用者には

  • 乗車用ヘルメットの着用の努力義務(条例第5条第2項)
  • 自転車損害賠償保険等への加入の努力義務(条例第16条第1項)

 などが課されています。

詳しくは北海道自転車条例をご覧下さい。

 

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お問い合わせ

市民部 交通安全課
TEL:0138-21-3190