公開日 2023年04月19日
更新日 2023年12月27日
住居確保給付金の申請を考えている方へ
本制度の申請を考えている場合は,お住まいの地区の自立相談支援機関(地域包括支援センター)にご相談ください。
「函館市地域包括支援センター」は,担当する地域が決まっており,函館市を10の日常生活圏域に分け,各圏域に1か所ずつセンターを設置しております。
担当の地域包括支援センターは,下記のページからご確認ください。
【自分の住んでいるところはどの函館市地域包括支援センター?】
住居確保給付金とは
住居確保給付金は,誠実かつ熱心な求職活動等をすることなどを要件として,一定期間家賃相当分の給付金を市から家主の方等に直接支払いを行い,住居の確保と就職等に向けた支援を行う制度です。
支給の対象とならない場合(例)
次のいずれかに該当する場合は,支給対象とはなりません。
- 生活保護を受給している。
- 持ち家である(家賃が発生していないと不可)。※住宅ローン,地代も不可
- 住宅の賃貸契約書がない。
- 個人事業主の方で,家賃を事業経費としている。
- 収入および資産額が下記の基準を超えている。
- 誠実かつ熱心な求職活動等を行わない。
など
支給の対象となる方
申請時に以下の1~8のすべてに該当する方が対象となります。
1.離職等により経済的に困窮し,住居喪失または住居喪失するおそれがある。
2.イ)申請日において,離職,廃業等の日から2年以内である。
※疾病,負傷,育児その他のやむを得ない事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は,求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間とする(最大4年)。
ロ)または,就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき事由,都合によらないで減少し,当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある。
3.イ)離職等の日において,その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
ロ)または,申請日の属する月において,その属する世帯の生計を主として維持していること。
4.申請日の属する月の,申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の金額以下であること。
収入額
- 1人世帯:81,000円に住宅の一月あたりの家賃額(30,000円が上限)を加算した額以下
- 2人世帯:124,000円に住宅の一月あたりの家賃額(36,000円が上限)を加算した額以下
- 3人世帯:159,000円に住宅の一月あたりの家賃額(39,000円が上限)を加算した額以下
- 4人世帯:197,000円に住宅の一月あたりの家賃額(39,000円が上限)を加算した額以下
- 5人世帯:235,000円に住宅の一月あたりの家賃額(39,000円が上限)を加算した額以下
- 6人世帯:273,000円に住宅の一月あたりの家賃額(42,000円が上限)を加算した額以下
- 7人世帯:310,000円に住宅の一月あたりの家賃額(47,000円が上限)を加算した額以下
- 8人世帯:343,000円に住宅の一月あたりの家賃額(47,000円が上限)を加算した額以下
5.申請日において,申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の金額以下であること。
金融資産額
- 1人世帯:486,000円
- 2人世帯:744,000円
- 3人世帯:954,000円
- 4人以上世帯:1,000,000円
6.ハローワーク等に求職の申込みをし,誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うこと。ただし,上記 2.ロ) に該当する方で,自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると函館市が認める方は,最大6か月に限り,自立に向けた活動を求職活動に代えることできる場合があります。
7.地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給額・支給期間・支給方法
支給額
下記の金額を上限とした,賃借する住宅の月額賃料が支給額となります。
(共益費・管理費等は支給対象外です。)
- 1人世帯:30,000円
- 2人世帯:36,000円
- 3~5人世帯:39,000円
- 6人世帯:42,000円
- 7人以上世帯:47,000円
支給期間
原則3か月。一定の条件を満たした場合は,最大9か月受給することができます。
支給方法
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者等の口座へ振り込みます。
支給期間中の求職活動等について
住居確保給付金の受給中は次の(1)または(2)に掲げる求職活動等をすべて行うことが必須となります。
求職活動等を怠った場合,支給期間途中であっても支給が中止となる場合があります。
(1)ハローワーク等での求職活動を行う方
- 月4回以上,相談支援員との面接等を受けること
- 週1回以上,求人への応募または面接を受けること
- 月2回以上,ハローワーク等での職業相談を受けること
(2)自立に向けた活動を行う方(自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると函館市が認める方)
- 月4回以上,相談支援員との面接等を受けること
- 月1回以上,経営相談先へ面談等の支援を受けること
- 月1回以上,経営相談先の助言等のもと作成した自立に向けた活動計画に基づく取組を行うこと