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函館市まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱

公開日 2019年02月01日

更新日 2022年03月04日

(目的および設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進等にあたり,広く関係者の意見を反映させるため,函館市まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

 

(所掌事務)
第2条 会議は,次に掲げる事項を所掌する。
 (1) 総合戦略の策定,推進および改訂に関する事項
 (2) その他,市長が必要と認める事項
 
(組織)
第3条 会議は,委員8人以内をもって組織する。
2 委員は,産業関係者,学識経験者,金融機関関係者,労働団体関係者,報道機関関係者,公募による市民その他市長が適当と認める者の中から市長が委嘱する。
3 会議にオブザーバーを置き,必要に応じて意見,助言等を求めることができる。

 

(任期)
第4条 委員の任期は3年以内とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は,妨げないものとする。

 

(委員長および副委員長)
第5条 会議に委員長1人および副委員長1人を置く。
2 委員長および副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,会議を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

 

(会議)
第6条 会議は,委員長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は,会議の議長となる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見または説明を聞くことができる。

 

(庶務)
第7条 会議の庶務は,企画部計画推進室計画調整課において処理する。

 

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営について必要な事項は,その都度協議して定める。

 

附 則

この要綱は,平成27年4月21日から施行する。

附 則

この要綱は,平成28年8月1日から施行する。

附 則

この要綱は,平成31年2月1日から施行する。

 

 

 

 

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TEL:0138-21-3693