公開日 2024年06月03日
学校開放事業
青少年の健全な育成と地域住民のスポーツ振興を図ることを目的とし,学校教育に支障のない範囲で小・中学校の施設を市民のスポーツ・レクリエーション活動に開放しています。
学校開放の区分は下記の4つです。
学校開放の区分
1 校庭開放
児童および幼児(幼児にあつては,保護者の付き添いのあるもの)の遊び場としてグランドおよび体育館を開放しています。
2 遊泳開放
成人の責任者が引率する児童および生徒の団体や函館市内に在住または勤務する者の団体に対しプールを開放しています。
3 スポーツ開放
函館市に在住または勤務する者の団体(児童・生徒は除く)がスポーツ,レクリエーションを行う場合に体育館を開放しています。
4 文化開放
文化活動(音楽・芸能・文学・芸術等)などを行うグループ・サークルの練習や活動の場所として,市民の皆さんに特別教室を開放しています。
文化開放のページはこちら(生涯学習文化課のページへ)
その他
学校開放事業関連規則
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