公開日 2016年09月08日
更新日 2022年03月07日
(目的)
第1条 この要領は,函館市土木部用地管理課および東部4支所産業建設課(以下「土木部用地管理課等」とい
う。)が所管している函館市道路現況平面図等(以下「道路現況平面図等」という。)の頒布に関し必要な事項
を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるとおりとする。
(1)道路現況平面図等 道路現況平面図,国土調査関係図面,境界証明関係図面,国土調査面積計算簿,
街区基準点成果,道路台帳図および認定路線網図をいう。
(2)申請者 道路現況平面図等の頒布を希望する者をいう。
(3)頒布費用 申請者が有償により図面等の頒布を受ける場合において,頒布を希望する図面等の頒布価格
(第5条第1項に掲げる頒布価格をいい,同条第2項の規定により変更された頒布価格を含む。)の合計をい
う。
(頒布する図面等の種類)
第3条 頒布する図面等の種類は,前条第1号に掲げるものとする。
(頒布方法)
第4条 道路現況平面図等は,有償により頒布するものとする。
2 申請者が官公庁である場合その他市長が特に必要があると認める場合は,前項の規定にかかわらず無償による
頒布とすることができるものとする。
(頒布価格)
第5条 頒布価格は,作成経費その他の必要な事項を総合的に勘案したうえで別に定めるものとする。
2 頒布価格を変更する場合は,前項の規定を準用するものとする。
(頒布申請)
第6条 申請者は,函館市道路現況平面図等頒布申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し,土木部
用地管理課等に提出するものとする。
函館市道路現況平面図等頒布申請書(様式1)
(受理)
第7条 土木部用地管理課等は,申請書の記載事項に不備がないことを確認した後,申請書を受理するものとす
る。
(頒布費用の納入)
第8条 申請者は,土木部用地管理課等が申請書を受理した後,土木部用地管理課または東部4支所会計窓口
において頒布費用を納入するものとする。ただし,第4条第2項の規定により,無償の頒布が認められた場合
は,この限りでない。
2 前項本文の規定により納入された頒布費用は還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,
その全部または一部を還付することができるものとする。
(道路現況平面図等の交付)
第9条 土木部用地管理課等は,申請者が頒布費用を納入した後(第4条第2項の規定により無償による頒布が
みとめられた場合にあっては,申請書を受理した後),道路現況平面図等を交付するものとする。
(送付による申請)
第10条 申請者は,送付により申請書を提出することができるものとする。
2 送付により申請書を提出する申請者は,申請書に必要事項を記入し,頒布費用を添えて土木部用地管理課等
に提出するものとする。ただし,第4条第2項の規定により無償による頒布が認められた場合にあっては,頒布
費用を添えることを要しない。
3 前項本文の規定により申請書の提出を受けた場合,土木部用地管理課等は,申請書の記載事項に不備がない
ことを確認した後,申請書を受理し,申請書に添えられた頒布費用に過不足がないことを確認した後,頒布費用
を納入するものとする。この場合において,納入した頒布費用は申請者に還付しない。ただし,市長が特別の理
由があると認めるときは,その全部または一部を申請者に還付することができるものとする。
(送付による交付)
第11条 申請者は,送付による道路現況平面図等の交付を希望することができるものとする。この場合におい
て,当該交付に要する費用は全て申請者の負担とするものとする。
2 送付による交付を希望する申請者は,次の各号に掲げる文書等を申請書に添えて提出するものとする。
(1)送付に要する次に掲げる事項を記載した文書
ア 送付先の郵便番号,住所,氏名,電話番号等
イ 送付方法(郵送または宅配の別)
(2)道路現況平面図等の送付に要する封筒,図面収納用筒その他の梱包資材
(3)郵送による場合は,郵便料金に相当する額面の切手
附 則
この要領は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要領は,平成28年4月1日から施行する。
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