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平成27年度の税制改正(個人市民税)

公開日 2015年03月12日

更新日 2021年12月14日

1 住宅ローン控除の延長・拡充

入居日の適用期限を平成29年12月31日までに延長するとともに,所得税の住宅ローン控除の適用者について,所得税から控除しきれなかった額を,次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することとなりました。

 

 

居住年

~平成2512

平成261月~3

平成2642912

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)

所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)

所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)

 

 ※「平成26年4月~29年12月」の欄の金額は,住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額であり,それ以外の場合における控除限度額は「平成26年1月~3月」の欄の金額となります。

 

 

 

2 上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る10%軽減税率の廃止 

 
 上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%,住民税3%)の特例措置は,平成25年12月31日をもって廃止され,平成26年1月1日以降は,本則税率の20%(所得税15%,住民税5%)が適用されます。

※平成49年までの所得税については,復興特別所得税(平成25年0.147%,平成26年以降0.315%)が加算されます。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213