公開日 2015年03月01日
更新日 2022年03月09日
聴覚障害の認定について,厚生労働省において専門家による医学的見地から検討が行われ,平成27年4月から身体障害者手帳の認定方法が見直されることになりました。
現在,聴覚障害で身体障害者手帳をお持ちの方については,変更は無く,手続きも必要ありません。
見直しの概要
(1)認定方法
聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちでない方に対し,最重度の2級(両耳全ろう)の診断をする場合には,ABR(聴性脳幹反応検査)等の他覚的聴覚検査,またはそれに相当する検査を実施することになります。
新しい認定方法は,平成27年4月以降に作成される身体障害者診断書・意見書から適用になります。
『身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃくの機能障害障害)』(PDF:301KB)
(2)医師の指定要件
聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師については,平成27年4月から,原則として,耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医であることが要件となります。
詳しくは,次の資料をご覧ください。
●【聴覚障害指定医師用】リーフレット
『聴覚障害の「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師の皆さまへ』(PDF:569KB)
●厚生労働省関係通知
『「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について』(PDF:448KB)
『「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について』(PDF:532KB)
『「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について』(PDF:1,564KB)
『聴覚障害に係る指定医の専門性の向上について』(PDF:55KB)