公開日 2016年05月18日
更新日 2021年12月14日
わが国では,平成27年1月7日現在,エボラ出血熱の患者は発生していませんが,エボラ出血熱への対策強化が求められています。このような状況から,厚生労働省では,旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応についての留意事項を取りまとめました。
つきましては,宿泊施設におきましては,次の点に注意し,対応されますよう,お願いいたします。
1 宿泊施設の営業者が日頃留意すべき事項
- 保健所等の関係機関と十分連携し,エボラ出血熱に関する情報収集に努めましょう。
- 感染経路の把握に必要な場合があるため,宿泊者名簿への正確な記載を励行し,宿泊者の状況把握に努めましょう。
- 日頃から,従業者の健康管理,施設の環境衛生管理の徹底を図りましょう。
2 宿泊拒否の制限事項
- 検疫所への健康状態の報告を義務付けられていることのみを理由として,宿泊を拒むことはできません。なお,検疫所への健康状態の報告を義務付けられている者にかかる情報については,個人情報保護の観点から,保健所から宿泊施設に提供することはできません。
3 保健所から「エボラ出血熱への感染が疑われる者が宿泊している」との連絡を受けた場合
- 保健所から「エボラ出血熱への感染が疑われる者が宿泊している」との連絡を受けた場合は,保健所の指示に従いましょう。
- このとき,対象者を医療機関へ移送するため,保健所の職員が施設に行きますが,それまでの間,原則として,対象者にはレストラン,大浴場等の使用を控えてもらい,他の宿泊者と接触しないよう,個室での待機を依頼しましょう。同行者がいれば,他室への移動および待機を依頼しましょう。
- 吐ぶつや排泄物があった場合には,処理については,保健所の指示に従いましょう。
4 宿泊者から直接訴えがあった場合
- 宿泊者から宿泊施設の営業者または従業者に対し,38度以上の発熱または体熱感等の訴えがあり,かつ,対象者自身が検疫所への健康状態の報告を義務付けられている者であると申告してきた場合には,直ちに保健所に連絡してください。その後の対応は,3と同じです。
5 その他
- 医療機関に移送された宿泊者が,検査の結果,エボラ出血熱患者であることが確定した場合には,施設の消毒を行うことになります。その責任は,宿泊施設を管理している営業者にありますが,営業者が適切かつ安全に消毒することが困難と認められる場合は,保健所が消毒することになりますので,保健所の指示に従いましょう。
- エボラ出血熱患者であると確定した者の対応に携わった従業者から,エボラ出血熱への感染が疑われる症状の申し出があった場合には,営業者は保健所に連絡し,その指示に従いましょう。
6 参考
- エボラ出血熱の詳しい情報は厚生労働省のエボラ出血熱のホームページをご覧ください。
- 「旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について」全文は,次のアドレスでご覧ください。
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