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代理人による住民異動の届出

公開日 2022年03月31日

 本人または世帯主や満15歳以上の同一世帯員(本人が外国人の場合は,本人または満16歳以上である同居の親族)に代わって,代理人が届出をすることができます。

 

代理人とは

 

法定代理人

 満15歳未満(外国人の場合は満16歳未満)の方や成年被後見人の方については,本人が届出をすることはできませんので,本人以外の世帯主や満15歳以上の同一世帯員(外国人の場合は満16歳以上である同居の親族)がいない場合には,以下の当てはまる法定代理人が届出をしてください。

  • 親権者
    本人が満18歳未満の場合,代わって身分上および財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する。
  • 未成年後見人
    本人が満18歳未満の場合で親権者がいないとき,または,親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見する。
  • 成年後見人等
    本人が成年後見制度による保護・支援を受ける場合,代わって本人のための法律行為を行う,または本人による法律行為を補助する。
     

任意代理人

 法定代理人以外の代理人は,すべて任意代理人となります。

 

通常の添付・提示書類の他に必要となるもの

 

 代理人による住民異動の届出の際は,各届出に通常必要とされる添付・提示書類の他,以下の書類が必要です。

窓口

 

市民部戸籍住民課届出担当  0138-21-3173
湯川支所戸籍住民担当    0138-57-6162
銭亀沢支所         0138-58-2111
亀田支所戸籍住民担当    0138-45-5583
戸井支所市民福祉課     0138-82-2112
恵山支所市民福祉課     0138-85-2335
椴法華支所市民福祉課    0138-86-2111
南茅部支所市民福祉課    0138-25-6042

 


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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 届出担当
TEL:0138-21-3173