公開日 2018年05月22日
更新日 2021年12月14日
募集期間
平成30年4月6日(金)~平成30年5月7日(月) ※募集は終了いたしました。
提出方法
所定の様式に,ご意見・住所・氏名(法人の場合は法人名と代表者名)を明記し,持参・郵送・FAXまたは電子メールで提出してください(電話での受付はいたしませんのでご了承ください)。
お問い合わせ・提出先
市立函館保健所生活衛生課食品衛生担当
〒040-0001 函館市五稜郭町23番1号(函館市総合保健センター3階)
電話:32-1523 FAX:32-1526
Eメール:hc-syokuhin@city.hakodate.hokkaido.jp
結果公表の予定時期
平成30年5月上旬
概要・趣旨・背景
旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条において,旅館業の施設の構造設備は,政令で定めるもののほか,都道府県(保健所設置市の場合は市)が条例で定める基準に適合することとされています。
さる平成29年12月15日に旅館業法(昭和23年法律第138号)が一部改正され,ホテル営業および旅館営業が旅館・ホテル営業に統合されたほか,平成30年1月に関係する政省令等も改正されたことから,現在,「函館市旅館業法施行条例」の一部改正に向けて準備を進めていますが,このたびその原案の概要がまとまりましたので,市民の皆さまのご意見を募集します。
政策等の案
その他
・厚生労働省「旅館業法の改正について」~法律,政省令,各種通知を掲載しています
・意見書様式[PDF形式:41KB] [Word形式:50KB]
・提出いただいたご意見に対する回答は,ホームページなどで公表いたします(氏名等の公表はいたしません)。
・提出いただいたご意見に対し個別に回答はいたしませんので,予めご了承ください。
※ 上記資料は,市立函館保健所生活衛生課(函館市総合保健センター3階),市役所(1階iスペース),亀田支所,湯川支所,銭亀沢支所,戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所においても配布しています。
実施結果
・意見提出者 2人,2件
・提出された意見の概要と市の考え方[PDF形式:95KB] ※意見による修正はありません。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。