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函館市旅館業法施行条例の一部を改正する条例(原案の概要)に対するパブリックコメント(意見公募)手続きの実施について ※募集は終了いたしました

公開日 2018年05月22日

更新日 2021年12月14日

 

 

募集期間

平成30年4月6日(金)~平成30年5月7日(月)  ※募集は終了いたしました。  

提出方法

所定の様式に,ご意見・住所・氏名(法人の場合は法人名と代表者名)を明記し,持参・郵送・FAXまたは電子メールで提出してください(電話での受付はいたしませんのでご了承ください)。

お問い合わせ・提出先

市立函館保健所生活衛生課食品衛生担当

〒040-0001 函館市五稜郭町23番1号(函館市総合保健センター3階)

電話:32-1523 FAX:32-1526

Eメール:hc-syokuhin@city.hakodate.hokkaido.jp

結果公表の予定時期

平成30年5月上旬

概要・趣旨・背景

旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条において,旅館業の施設の構造設備は,政令で定めるもののほか,都道府県(保健所設置市の場合は市)が条例で定める基準に適合することとされています。

さる平成29年12月15日に旅館業法(昭和23年法律第138号)が一部改正され,ホテル営業および旅館営業が旅館・ホテル営業に統合されたほか,平成30年1月に関係する政省令等も改正されたことから,現在,「函館市旅館業法施行条例」の一部改正に向けて準備を進めていますが,このたびその原案の概要がまとまりましたので,市民の皆さまのご意見を募集します。

政策等の案

条例の概要(42KB)

 

その他

厚生労働省「旅館業法の改正について」~法律,政省令,各種通知を掲載しています

 

・意見書様式[PDF形式:41KB] [Word形式:50KB]

 

・提出いただいたご意見に対する回答は,ホームページなどで公表いたします(氏名等の公表はいたしません)。

 

・提出いただいたご意見に対し個別に回答はいたしませんので,予めご了承ください。

 

 

※ 上記資料は,市立函館保健所生活衛生課(函館市総合保健センター3階),市役所(1階iスペース),亀田支所,湯川支所,銭亀沢支所,戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所においても配布しています。

 

実施結果

・意見提出者 2人,2件

 

・提出された意見の概要と市の考え方[PDF形式:95KB]  ※意見による修正はありません。

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課 環境衛生担当
TEL:0138-32-1521
FAX:0138-32-1505