公開日 2018年12月04日
更新日 2021年12月14日
市道上に設置されている町会等の団体が管理している街路灯を市へ移管できる制度があります。
移管の対象内容,申請方法等の詳細については,要綱を参照してください。
対象
市が移管を受けることができる街路灯は,市道上において次に掲げる場所に設置されているものです。
- 交差点,横断歩道または見通しの悪い屈曲部
- 公共施設またはこれに類する施設の周辺
- その他市長が特に照明が必要と認める場所
要件
市が移管を受ける街路灯は,前条の街路灯で,次に掲げる要件を備えたものです。
- 広告物その他これに類するものが取り付けられていないもの。
お問合せ先
本庁,亀田支所,湯川支所,銭亀沢支所管内
・土木部 道路管理課 21-3414
東部4支所管内
各支所の産業建設課へ
- 戸井支所 産業建設課 82-2115
- 恵山支所 産業建設課 85-2336
- 椴法華支所 産業建設課 86-2111
- 南茅部支所 産業建設課 25-5069