公開日 2023年04月26日
函館市は,過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において,平成16年に合併した当時の戸井町、恵山町、椴法華村、南茅部町の4地域が過疎地域に指定され,旧函館市地域についても一定の期間,財政上の支援措置等を受けられる経過措置が適用されることとなりました。
これにより一定の要件を満たし取得等した固定資産について,「函館市過疎地域産業振興促進区域における固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき,取得等した固定資産に係る固定資産税について課税の免除が受けられます。
1 課税免除を受けられる要件
(1) 青色申告をしている個人または法人であること
(2)令和3年4月1日以降に取得等した固定資産であること
(3)製造業,旅館業,農林水産物等販売業,情報サービス業等の用に供する固定資産であって当該事業の用に供していること
(4)租税特別措置法第12条第3項または第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる固定資産であること
(5)法人が取得等した固定資産については,法人の資本金と取得等の目的である事業に応じ下表に該当すること
業 種 |
資本金の額等
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取得等価格(下限額) |
製造業
旅館業
情報サービス業等
農林水産物等販売業
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5,000万円以下
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500万円
(取得等) |
情報サービス業等
農林水産物等販売業
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5,000万円超
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500万円
(新設・増設に限る) |
製造業
旅館業
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5,000万円超
1億円以下 |
1,000万円
(新設・増設に限る) |
製造業
旅館業
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1億円超
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2,000万円
(新設・増設に限る) |
2 課税免除の対象となる固定資産
・家屋:『建物およびその付属設備』のうち,直接事業の用に供する部分
・償却資産:『機械および装置』,『構築物』のうち,直接事業の用に供する部分
・土地:対象となる家屋の水平投影部分
(土地の取得の日※の翌日から起算して1年以内に課税免除の対象となる家屋の建設に着手した場合に限る)
※土地の所有権を取得した日であり,その時期は登記の日ではなく,当事者の意思により所有権を移転した日で,例えば契約書に所有権の移転の時期の定めがあればその日が取得の日となります。
3 課税免除の適用期間
固定資産税が課されることとなった最初の年度以降の3年度分について課税免除が受けられます。
4 課税免除等の申請手続き
1月31日までに課税免除申請書および添付書類を提出してください。
ただし,確定申告の期限が到来しない場合は,確定申告の期限までに提出してください。
【提出書類】
1 課税免除申請書
2 事業の概要を示す書類
3 事業の用に供した日,取得価額,耐用年数,特別償却の有無を明らかにする書類
(特別償却を実施しない場合,その理由書)
4 生産工程または作業工程の概要を示す書類および図面(製造業のみ)
5 資本金等の額が5,000万円を超える法人のうち製造の事業の用に供するための工業生産等設備の取得等であるときは,新設または増設した設備にかかる生産額(増加生産額)を示す書類
6 定款(法人の場合)
7 確定申告書の写し,または税務署長が発行する青色申告書証明書
8 事業所の位置図,事業場内の配置図,各階図,設備配置図,立面図,求積図
9 土地の取得年月日を示す売買契約書の写し,または登記簿の写し
10 対象施設が風俗営業または風俗関連営業の用に供する施設でないことの申出書(旅館業のみ)
11 上記のほか課税免除の用件を確認するために必要となる書類