公開日 2023年03月14日
住民基本台帳ネットワークシステムの概要について
○ 関連リンク集
1 趣旨
平成11年 8月に住民基本台帳法の一部を改正する法律が公布されました。
これに基づき,各種行政事務の基礎であり,住民の居住関係を証明する住民基本台帳のネットワーク化を図り,高度情報化社会に対応して,国・地方を通じた行政事務の効率化,住民の負担軽減, サービスの向上を図るため,住民基本台帳ネットワークシステムを構築したものです。
2 内容
- 市区町村毎に個別に導入・運用している住民基本台帳の電算システムから,本人確認情報(氏名,生年月日,性別,住所,住民票コード(※1),変更情報)のみをCS(コミュニケーションサーバ)に転送し,このCS(※2)を都道府県に接続して都道府県内でネットワーク化し, さらに都道府県のシステム同士を接続して全国ネットワーク化することで,自治体の枠を超えた本人確認を可能とします。
- 全国共通仕様の住民基本台帳カードをご本人の申請に基づき市町村が発行します。
※ 1 住民票コード:全個人に付与される重複しない無作為の11桁の番号です。住所や 氏名等に変更があっても,住民票コードは変更されませんが,ご本人の申し出により 変更することができます。
※ 2 CS( コミュニケーションサーバ):
各市区町村に既に設置されている住民基本台帳 事務のためのコンピュータ( 既存住基システム) と, 住民基本台帳ネットワークシステムとの橋渡しをするために新たに設置されたコンピュータ
概要図
既存住基システムからは,本人確認情報 ( 4情報 (氏名,生年月日,性別,住所),住民票コードおよびそれらの変更情報のみがCSに自動的に転送されます。
既存住基システム,CSの間には,FWが適切に設置され,あらかじめ法により認められた者による認められた操作以外の操作を遮断するなど不正侵入を厳重に防止しています。
※ 指定情報処理機関:
都道府県の本人確認情報の処理事務の一部をおこなうため, 住民基本台帳法に基づき総務大臣により指定された機関。全国サーバ等の運用管理をおこないます。
※ FW (ファイアウォール):
不正侵入を防止する装置
3 効果
- 全国共通の本人確認が可能となるため,次のような効果があります。
住民
平成14年8月から
国の行政機関等が本人確認情報を利用することにより,住民が各種申請・届出を行う際,住民票の写しの添付の省略が順次可能となることか ら住民負担の軽減とサービスの向上を図ることができます。
平成15年8月から
- 住民基本台帳カード(ICカード)を発行し,それを利用することにより,
- 全国どこの市区町村でも住民票の写しの交付が受けられるようになります。
- 転入・転出の手続が簡単になります。(転出証明書の交付を受けることが不要)
- 写真付きのものについては,身分証明書として活用することもできます。
国の行政機関等
- 継続的に行われる給付行政や資格付与の分野で,住民生活に関係の深い行政事務について,本人確認情報を利用することにより事務の簡素化効率化が図られます。
- 市区町村において,転入転出の事務処理の簡素化が図られます。
4 個人情報保護の措置
制度(法令)面から万全の対策を講じています。
- 住民基本台帳ネットワークシステムで保有する本人確認情報は,法律により「氏名・生年月日・性別・住所・住民票コード・これらの変更情報」に限定されています。
- 住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報の提供を行う行政機関や利用事務については,法律で具体的に規定されており,目的外の利用は禁止されています。
- 民間部門の住民票コードの利用を禁止しています。
- 関係職員等に対する「安全確保措置」および「秘密保持」を義務付けています。なお,関係職員が秘密を漏らした場合は,通常より重い罰則規定が適用されます。
- 指定情報処理機関は,毎年,行政機関への本人確認情報の提供状況を公表することとなっています。
- 自分の本人確認情報については,開示の請求や,訂正などの申し出を行うことができます。
技術面から万全の対策を講じています。
- 外部ネットワークからの不正侵入,情報の漏えいを防止します。
・ 安全性の高い専用回線でネットワークを構築
・ 通信データの暗号化
・ ネットワークヘの不正アクセスを防止するためファイアウォール・IDS(侵入検知装置)の設置
・ 通信相手となるコンピュータとの相互認証 - システム操作者の目的外利用を防ぎます。
・ 操作者用IC力一ドやパスワードなどによる厳重な確認
・ ネットワークに蓄積されているデータヘの接続制限
・ 不審な操作パターンの常時監視
・ データ通信の履歴管理及び操作者の履歴管理
・ ログ(使用記録)の取得及び定期的監査
情報漏えいを防止するため,運用面からも万全の対策を講じています。
- 指定情報処理機関において「本人確認情報保護委員会」を設置し,本人確認情報の保護に関する事項を調査・審議し,必要に応じ意見を指定情報処理機関 に述べることができるシステムをつくります。また,都道府県においても同様の本人確認情報の保護に関する審議会をつくります。
- 市区町村,都道府県及び指定情報処理機関において住民基本台帳ネットワークシステムに関する苦情を適切かつ迅速に処理いたします。
- 緊急時対応計画を策定し,不測の事態にも迅速に対応できるようにしております。
5 住民票コードについて
関連リンク集
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