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生活保護|生活保護制度

公開日 2023年01月18日

生活保護について | 生活保護とは | 生活保護の要件等 | 種類 | 手続き | しくみ | 生活保護の相談


 

生活保護について

 生活保護の申請は国民の権利です。

 病気や高齢等で働けなくなるなど、生活していく上で

 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、

 お困りの場合はためらわずにご相談ください。 

生活保護制度について(317KB)

 

 

生活保護の申請について、よくある誤解

〇扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。また、扶養義務者に対する調査は、特別な事情や援助が期待できない場合は、調査を行わないこともありますので、福祉事務所にご相談ください。

 

〇住むところがない人でも申請できます。

・まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。

・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。

 

〇持ち家がある人でも申請できます。

・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。

 

〇自動車を持っていても、申請できます。

・自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。

・ただし、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には、自動車の保有を認められる場合がありますので、福祉事務所にご相談ください。

 

〇働いている方や年金で暮らしている方であっても、申請できます。

・その収入及び資産が国が定めた基準(最低生活費)に満たない場合には、保護の受給が可能です。

・この場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

 

〇必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。福祉事務所とご相談ください。

 

 

生活保護とは

生活保護は、生活を維持するためにあらゆる努力をしていても、病気になったり、障がいのため働けなくなったりなど、さまざまな理由で、生活費や医療費に困窮している方に、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自立に向けて支援する制度です。

 

 

生活保護の要件等

支援にあたっては、その利用しうる資産(動産・不動産)・稼働能力・健康保険・年金など、あらゆるものを活用することを要件として行われます。

また、扶養義務者による扶養や、他の制度による給付などは、生活保護法による保護に優先します。

1 能力の活用

心身の能力に応じて働いてください。

また、仕事に就いておらず、働く能力のある方は、求職活動をしてください。

病気の方は、治療を優先または治療と並行して求職活動を行います。

2 資産の活用

不動産や預貯金、生命保険などは、生活のために活用してください。

3 扶養義務者からの援助

親子兄弟などからの援助を受けるように努めてください。(要件ではありません)

4 他の法律による給付の優先

年金や手当(雇用保険・児童扶養手当 等)など、他の法律等により給付を受けられるものがあれば、まずその給付を受けてください。

5 その他あらゆるものの活用

そのほか生活に役立つものがあれば、その全てを活用してください。

 

 

生活保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定める基準の範囲内で支給されます。

  • 生活扶助 食費、衣料、電気、ガス、水道代など
  • 教育扶助 小・中学生に必要な学用品・給食費など
  • 住宅扶助 家賃代、地代など (民間住宅家賃等の代理納付)
  • 医療扶助 医療費
  • 介護扶助 介護費
  • 出産扶助 出産に必要な費用
  • 生業扶助 仕事に就くために必要な費用や、高等学校に就学するための費用
  • 葬祭扶助 葬式に必要な費用

 

 

生活保護の手続き

1.相談

・生活保護制度の説明(保護要件の確認)

・生活福祉資金、障がい者施設等各種の社会保障施策活用の可否の検討

2.保護の申請

・預貯金、保険、不動産等の資産調査

・扶養義務者による扶養の可否の調査

・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

・就労の可能性の調査

3.保護費の支給

・最低生活費から収入を引いた額を支給

・世帯の実態に応じた訪問調査

・収入、資産等の届出の受理、定期的な課税台帳との照合の実施

・就労の可能性のある者への就労指導

 

 ※「相談」と「保護の申請」は同時に行えます

 

 

生活保護のしくみ

 国が定める基準に基づくあなたの世帯の最低生活費と、世帯全員の1か月の収入の合計を比較して、生活保護の要否が判定されます。

収入としては、就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助等を認定します。

支給される保護費

 

 

生活保護の相談・申請

 生活に困窮されている方は、以下の窓口で生活保護の相談を実施していますので、お住まいの地域の担当窓口においでください。なお、地域の民生委員に事前に相談のうえ来所されても結構です。

〇生活支援課(0138-21-3285)

住所:函館市東雲町4番13号(市役所本庁舎2階)

担当エリア:本庁管内の方

〇湯川福祉課(0138-57-6170)

住所:函館市湯川町2丁目40番13号(湯川支所内)

担当エリア:湯川支所・銭亀沢支所・東部4支所管内の方

〇亀田福祉課(0138-45-5483)

住所:函館市美原1丁目26番8号(亀田支所内)

担当エリア:亀田支所管内の方

各管内の町名(函館市の町名のページ)

 

相談時間  平日 午前8時45分 から 午後5時30分 まで

 

※生活保護の申請ができるのは、生活保護を受けようとする本人、もしくはその家族か扶養義務者、その他同居の親族の方です。

※ご相談の際は、下記のものをご用意いただくと、より具体的な相談ができます。

  1. 世帯の収入がわかるもの(給与明細や預貯金通帳など)
  2. 年金の通知書や加入している生命保険の証書など
  3. 健康保険証や介護保険証など

※次に該当する方は、原則として保護は受けられません。

  1. 暴力団員の方
  2. 過去に年金担保貸付を受けながら保護を受給し、再度の借入をし、保護申請をした方

 

【担当窓口】保健福祉部生活支援総務課1係

【電話番号】0138-21-3283

 
 
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お問い合わせ

保健福祉部 生活支援総務課  
TEL:0138-21-3277