公開日 2023年12月01日
函館市では、平成25年4月に警察官OBを含む不正受給対策グループを生活支援第1課(現 生活支援総務課)に設置し、不正・不適正受給の調査・対応を行うとともに、悪質な事案に対する刑事告訴の検討や不正受給の再発防止などの取り組みに努めております。
生活保護費の不正・不適正な受給とは
収入があるのに申告をしなかったり、虚偽の申告などによって生活保護費を受け取ることを不正受給、また福祉事務所に使用を認められた自動車以外の自動車の使用や生活態度に問題がある場合などは不適正受給としています。
(不正受給の例)
- 就労収入や年金収入、その他の収入について、申告をしていない、あるいは事実と異なる内容で申告をしている場合など
- 偽装離婚や世帯員以外の者との同居
- 暴力団員の受給
- そのほか、生活保護制度を利用した不正行為(貧困ビジネスなど)など
(不適正受給の例)
- 自動車の所有・運転は、特別な事情により認められている以外は、指導・指示の対象となります。
- 借入(借金)について生活保護受給中は、収入とみなされるため、年金担保貸付および金融機関や親族・知人などから借入を行うことは原則として認められません。
不正・不適正な受給を防ぐために
生活保護受給者は、法に基づくいくつかの義務があります。収入の申告もその中の一つです。申告を怠り不正受給とならないよう保護開始時はもちろん、日頃から家庭訪問や面談の際などにも周知を行っています。
また、世帯の生活実態調査、関係機関への調査や情報収集などを行い、不正や不適正な受給の未然防止に取り組んでいます。
不正・不適正な受給事実が判明したとき
- 不正あるいは不適正な受給であることが判明した場合は、指導や指示を行い、既に支払い済みの生活保護費は返還していただきます。また事案の内容に応じては保護の停止または廃止を行う場合があります。
- 悪質な場合には警察などと連携し、刑事告訴(詐欺罪等)を行う場合があります。
生活保護適正化ホットラインを設置しています
函館市では、日頃から市の各窓口で受けている生活に困窮している方の情報および生活保護の不正受給や不適切な受給と思われる事案の通報などを一元化して対応を行い、生活保護の適正化を図るため、「生活保護適正化ホットライン」を設置しています。
このホットラインで通報をいただいた内容を元に、調査・対応を行うなどして、生活保護の適正な実施に努めています。
情報をいただいた方の個人情報については、厳守します。
※個人情報保護の関係上、いただいた情報に対する回答はできません。
次のような情報提供をお待ちしております。
- 病気やけがのため働くことができず生活に困っているのでは・・・。
- 失業後なかなか仕事が見つからず生活に困っているのでは・・・。
- 収入や資産(家、土地、自動車等)があるのに市に報告していないのでは・・・。
- 偽装離婚または家族構成を偽って生活保護を受給しているのでは・・・。
- 暴力団員なのに生活保護を受給しているのでは・・・。
※函館市内の方に関する情報に限ります。
【窓口】
保健福祉部 生活支援総務課 不正受給対策担当
【専用ダイヤル】
0138-21-3183
【受付時間】
月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
午前8時45分~午後5時30分
【運用開始月日】
平成26年4月17日から
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