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感染症・結核に関する申請・届出書類

公開日 2018年09月13日

更新日 2026年01月29日

感染症法等に基づく届出基準・届出様式関係

全数把握疾患の報告について

 感染症法に基づいて報告される感染症は,疾患の重篤度,感染力,感染経路等により,一類から五類,新型インフルエンザ等感染症等に分類されています。
 このうち,全数把握対象疾患は全ての医療機関に法に基づく義務が課されているもので,全ての医師の方は,一類感染症から四類感染症までの全てと五類感染症の一部,新型インフルエンザ等感染症の診断を行った際に,厚生労働省ホームページ(感染症法に基づく医師の届出のお願い)から届出様式をダウンロードし,最寄りの保健所(市立函館保健所)に発生届の提出をお願いいたします。 
※詳しくは,感染症法に基づく発生届の提出について(感染症発生動向調査)をご覧ください。

社会福祉施設等における集団感染等発生時の報告

 高齢者,乳幼児,障がい者が集団で生活または利用する社会福祉施設等においては,感染症等が発生した際に市立函館保健所保健予防課および指導監査課または子どもサービス課への報告をいただくこととなっております。

 発生の際には,社会福祉施設等における感染症等発生時報告関係様式の感染症等(疑)発生報告票に記載し,市立函館保健所保健予防課に電話連絡のうえ,提出をお願いいたします。

 報告の基準については,社会福祉施設等における感染症等発生時の報告事務取扱をご覧ください。

結核等に係る届出書類について

結核定期健康診断月報について

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2に規定される事業主,学校長および施設長が,従事者に対する結核定期健康診断を実施した結果を保健所へ報告するときに使う書類です。1月ごとに取りまとめ,定期健康診断を実施した翌月の10日までにご報告をお願いします。報告様式については,結核定期健康診断月報をご覧ください。

結核の公費負担について

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)」に基づき,結核患者さんの医療費の負担を軽減し,安心して適正な医療を受けられるよう,結核の医療費の一部または全額を公費負担する制度です。制度を利用するためには,本人または家族の方(医療機関の代行申請も可)から居住地の保健所(函館市に住民登録がある方は市立函館保健所)への申請が必要ですが,入院治療を受けられる方と通院治療を受けられる方では必要書類が異なります。
 詳しくは,結核に関する届出等についてをご覧いただき,必要に応じ各様式を結核等感染症患者の医療に関する申請・届出書類からダウンロードしてください。

結核指定医療機関について

 結核指定医療機関とは,感染症法による結核患者の公費負担医療を担当する医療機関のことです。
 結核指定医療機関でなければ,原則として結核患者の公費負担医療を行うことはできません。感染症法による結核患者の公費負担医療を担当するために,結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。指定申請書等については,結核指定医療機関関係書類をご覧ください。

 

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お問い合わせ

保健所 保健予防課
TEL:0138-32-1547