公開日 2018年11月28日
更新日 2023年03月20日
廃棄物処理法第15条の17第1項に基づく指定区域の指定について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)では,地下に廃棄物がある土地であって,土地の掘削その他の形質の変更が行われることにより,当該廃棄物に起因する生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある土地を,指定区域に指定することとされております。
函館市内の指定区域につきましては,次のとおりですのでご参照ください。
指定番号 |
指定年月日 |
指定区域 |
埋立地の区分 |
1 |
平成26年5月2日 | 函館市小安町731番1の一部 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第13条の2第3号イに規定する埋立地であって,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第12条の31第2号に該当するもの。 |
2 | 平成26年5月2日 | 函館市高岱町53番1 | 政令第13条の2第3号イに規定する埋立地であって,省令第12条の31第2号に該当するもの。 |
3 | 平成26年5月2日 | 函館市豊崎町209番96の一部 | 政令第13条の2第3号イに規定する埋立地であって,省令第12条の31第2号に該当するもの。 |
4 | 平成30年11月22日 |
函館市東山121番6,121番38,121番40および121番144の各一部 |
政令第13条の2第3号イに規定する埋立地であって,省令第12条の31第2号に該当するもの。 |
なお,閲覧用台帳については,函館市環境部環境対策課に備え置いております。
また,指定区域内において土地の形質の変更をする場合には,変更に着手する30日前までに計画について届出が必要となりますので,事前に函館市環境部環境対策課へご相談ください。
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