公開日 2020年02月13日
更新日 2024年09月27日
趣旨
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の2の2第1項の規定に基づき,特定の産業廃棄物処理施設の設置者は,当該産業廃棄物処理施設が技術上の基準(構造基準)に適合しているかどうかについて市の検査を受けなければならないこととされています。
当該定期検査の結果については,法施行規則第12条の5の4の規定に基づき,当該産業廃棄物処理施設の設置者に対し通知書を交付するほか,市では,廃棄物処理施設の運営の透明性を確保するため,廃棄物処理施設設置等指導要綱第3条第3項の規定に基づく公表を行っています。
定期検査の結果について
定期検査年月日 | 令和6年8月23日 |
施設設置者住所 および氏名 |
函館市女那川町337番地2 下海岸砂利工業株式会社 代表取締役 髙木保寿 |
施設の種類 | 法施行令第7条第13号の2に掲げる施設(産業廃棄物の焼却施設) |
施設の設置場所 | 函館市川上町276番1 |
定期検査の結果 | 法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準(構造基準)に適合しない事項等があったことから,不適合と判断し,法施行規則第12条の5の4の規定に基づき,施設設置者に通知しました。 |
不適合事項等への対応 | 市では令和6年9月13日付で事業者に対し改善指導書を交付し,現在休止中の焼却施設を再開するにあたっては,改善計画書を市に提出した上で法令に適合するための改善を行うよう指導しました。 |
定期検査年月日 | 令和6年6月11日 |
施設設置者住所 および氏名 |
函館市亀田中野町219番地14 株式会社西武建設運輸 代表取締役 岸寛樹 |
施設の種類 | 法施行令第7条第3号に掲げる施設(汚泥の焼却施設) 法施行令第7条第5号に掲げる施設(廃油の焼却施設) 法施行令第7条第8号に掲げる施設(廃プラスチック類の焼却施設) 法施行令第7条第13号の2に掲げる施設(産業廃棄物の焼却施設) |
施設の設置場所 | 函館市亀田中野町219番4 |
定期検査の結果 | 適合 |
定期検査年月日 | 令和6年6月11日 |
施設設置者住所 および氏名 |
函館市亀田中野町219番地14 株式会社西武建設運輸 代表取締役 岸寛樹 |
施設の種類 | 法施行令第7条第14号ロに掲げる施設(安定型最終処分場) 法施行令第7条第14号ハに掲げる施設(管理型最終処分場) |
施設の設置場所 | 函館市亀田中野町219番4 |
定期検査の結果 | 適合 |
定期検査年月日 | 令和元年11月28日 |
施設設置者住所 および氏名 |
函館市東雲町4番13号 函館市長 工藤壽樹 |
施設の種類 | 法施行令第7条第14号ロに掲げる施設(安定型最終処分場) |
施設の設置場所 | 函館市浜町1004番地 |
定期検査の結果 | 適合 |
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