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建築確認申請図書などの合理化について

公開日 2023年03月14日

 

建築確認申請図書などの合理化について(平成23年5月から)

 平成22年6月に,確認審査の迅速化に向け,「建築確認手続き等の運用改善」が行われましたが,なお一層の合理化への要請に応えるため,「建築確認手続き等の運用改善(第2弾)」として,関連する建築基準法施行規則や関係告示等の整備が行われ,平成23年5月1日付けで施行されました。

  <参考:国土交通省HP>
      建築確認手続き等の運用改善(第2弾)及び規制改革等の要請への対応について

 上記の運用改善(第2弾)のうち,「申請図書の合理化」について,一部抜粋し,概要をお知らせします。
 

1 建築士免許証等の写しの提出の不要化

 建築士免許証等の写しについて,函館市では建築士データベースにより建築士の情報を確認することができますので,建築主事等が当該書類を有していないこと等を理由に提出を求める場合以外には提出を不要とします。

 

2 中間検査・完了検査申請時の内装の仕上げ部分を写した写真の提出の不要化

 内装の仕上げ部分を写した写真は,平成15年7月から中間検査および完了検査の申請時において提出を求めてきましたが,制度として定着してきたことから,内装の仕上げ部分を写した写真について,中間検査・完了検査の申請時における提出を不要とします。

 

3 構造計算適合性判定に必要な図書の合理化


 一敷地内の用途上不可分な建築物に関する確認申請について,構造計算適合性判定を要する建築物と要しない建築物とがある場合,構造計算適合性判定を要しない建築物に係る図書及び書類については,確認申請書の副本2通のうち,都道府県知事等に送付する1通への添付を不要とします。

 

 
 
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お問い合わせ

都市建設部 建築行政課 審査担当
TEL:0138-21-3392