公開日 2023年08月07日
事業主の皆様へ |
〜工場立地法に基づく届出について〜 |
工場立地法では,一定規模以上の工場等の新設または変更を行う場合,届出が義務付けられています。 |
1 工場立地法とは?
■ 法の趣旨
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2 届出が必要な工場等(「特定工場」)とは?
■ 業種 製造業,電気・ガス・熱供給業(水力,地熱および太陽光発電所を除く。)
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3 届出が必要な場合とは?
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4 届出が必要な内容は?
■ 敷地面積に対する生産施設面積の割合 30〜65%以内で業種によって区分されています。
5〜20%以上で都市計画法上の用途地域によって区分されています。
■ 敷地面積に対する環境施設面積の割合 10〜25%以上で都市計画法上の用途地域によって区分されています。
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5 届出書の提出期限は?
■ 新設・変更の届出
変更した日および地位を承継した日から遅滞なくご提出下さい。
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6 届出書の提出先は?
■届出書提出先(問い合わせ先)
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【届出書様式ダウンロード】
→ 届出書様式(word形式).doc(186KB)
【関係法令等】
→ 工場立地法
工場立地法施行令
工場立地法施行規則
工場立地に関する準則
函館市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例
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