公開日 2022年03月22日
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)
この法律は,近年多発している土砂災害に対応するためのソフト施策について定めたもので,従来のハード整備の施策と相まって効果を期待するものです。
この法律の施行により,都道府県は土砂災害のおそれのある地域を警戒区域に指定し,指定された地域は,警戒避難体制の充実を図るとともに,建物の構造規制,開発行為の制限が発生することとなります。
函館市内の土砂災害警戒区域等の指定および基礎調査結果
→土砂災害警戒区域等の指定状況および基礎調査結果(北海道ホームページ)
区域の指定に伴い,市は,危険なエリアを図示したハザードマップを作成,配布することとしております。また,警戒区域の中でも特に注意を要する区域として「特別警戒区域」を定めており,この区域にあっては,規制が行われます。
特別警戒区域での規制
・建築物の構造規制
新築,増改築の場合,想定される衝撃に対し,建築物が安全かどうか建築確認が必要となります。
・特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲,老人ホームや病院などの災害時要援護者施設の建築を行う場合の開発行為には許可が必要となります。
・建築物の移転
著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者に対し,移転の勧告をすることがあります。なお,移転される方には,融資などの支援措置があります。
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