公開日 2023年11月16日
低炭素建築物とは
低炭素建築物とは,都市の低炭素化の促進に関する法律に基づいて新築または増築等が行われた,二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は,法に基づき,低炭素建築物新築等計画を作成し,函館市長へ認定申請をすることができます。
計画の認定を受けた低炭素建築物は,税の軽減や容積率の特例などの優遇措置を受けることができます。
※認定申請は法7条で規定されている市街化区域等内に限ります。
■都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)関連情報(国土交通省)
認定基準
項目
(1) 外壁等を通しての熱の損失の防止に関する基準(法第54条第1項第1号)
(2) 一次エネルギー消費量に関する基準(法第54条第1項第1号)
(3) その他の基準(法第54条第1項第1号)
(4) 基本方針に関する基準(法第54条第1項第2号)
(都市計画法第11条第1項第2号に規定する緑地の区域内に建築されるものでないこと。)
(5) 資金計画に関する基準(法第54条第1項第3号)
備考
登録建築物エネルギー消費性能判定機関および登録住宅性能評価機関による技術的審査を事前に受けることができます。
技術的審査
函館市では,登録建築物エネルギー消費性能判定機関および登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用しています。(建築物の用途により技術的審査をおこなえる機関が異なるのでご注意ください。)
事前に上記の認定基準(1)~(5)の項目すべてについて,技術的審査を受け,機関が発行する適合証を添付することにより,認定手続きを円滑に行うことができます。
技術的審査をおこなえる登録住宅性能評価機関等は(一社)住宅性能評価・表示協会のホームページで検索することができます。
認定申請手続き
認定申請を行う際は要綱をご参照ください。なお,着工後の認定申請は受け付けられませんので,ご注意願います。
認定申請書等の様式
1.認定申請書(様式第五)
2.変更認定申請書(様式第七)
3.事前相談申出書(別記第1号様式)
4.適合証(別記第2号様式)
5.取り下げ届(別記第3号様式)
6.取りやめ届(別記第4号様式)
7.工事完了報告書(別記第6号様式)
8.名義変更報告書(別記第6-1号様式)
認定申請手数料
一戸建ての住宅の場合
評価機関審査済(適合証あり) 1件 7,000円
評価機関未審査(適合証なし) 1件 36,000円
その他の建築物,変更申請の手数料など,詳しくはこちらをご覧下さい。
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