公開日 2017年03月01日
更新日 2021年12月14日
函館市ANSINメール利用規約
(趣旨)
第1条 函館市ANSINメール(以下「ANSINメール」という。)は,函館市が緊急性の高い安心安全情報およびその他市政情報をインターネットを利用して配信するものです。
(利用者)
第2条 ANSINメールの利用者は,ANSINメールの趣旨に賛同し,このサービスにより配信される電子メール受信を承諾した方とします。
2 利用者の本規約への同意は,このサービスの利用を希望する方が,利用登録を行った時点でなされたものとします。
3 利用者は,電子メールアドレス(以下「アドレス」という。)に変更が生じたとき,もしくはサービスの利用を停止するときには,速やかに所定のWebページからアドレスの更新または削除の手続きをしていただきます。
4 利用者は,配信を希望するカテゴリ(分野)を次の中からいくつでも選択することができます。ただし,全国瞬時警報システム(通称・Jアラート)で受信した緊急情報については,カテゴリに関係なく利用者全員に配信されます。
(1)安心・安全情報
(2)消防出動情報
(3)災害緊急情報
(4)緊急市政情報
(5)企業局交通部情報
5 利用者が登録したアドレスにANSINメールを送信できない場合には,函館市はそのアドレスの登録を削除することができるものとします。
6 迷惑メール防止機能を利用している方は,ANSINメールが電子メールの送信に使用する既定のアドレスを受信できるよう設定してください。
(サービスの内容)
第3条 函館市が提供するサービスは,電子メールの送信および電子掲示板への情報の掲示です。
2 このサービスは,パソコンや携帯電話の一般的なブラウザソフトやメール等の設定を適切にされている方がご利用することを前提に行うものです。個別に条件設定した場合などにおける不具合やこれに伴うさまざまな影響に関して,いかなる場合も函館市は一切責任を負いません。
3 このサービスは,災害の規模や状況によっては配信が遅れる場合や配信できないこともあります。また,携帯端末(携帯電話を含む)の場合,利用者の電波の受信状況や通信会社などの条件によって,情報の受信に障害や時間差が発生する場合もありますので,ご了承ください。
(情報配信者)
第4条 情報配信を行う者は函館市とします。市は,全ての緊急情報を配信するのではなく,地域社会の安心安全の確立に役立つ情報やその他の市政情報について,必要性や緊急性などを判断し配信します。
2 ANSINメールは,外部委託業者の電子メール配信サービスを利用して配信します。
(サービスの配信日時)
第5条 ANSINメールの配信日時は,次のとおりとします。
(1)消防出動情報については,年中無休,24時間対応で配信します。
(2)災害緊急情報については,大規模災害発生時,または緊急性が高いと判断される情報について24時間対応で配信します。
(3)上記以外の情報については,緊急性が高いと判断される情報を除いて,原則として毎週月曜日から金曜日まで(祝日および12月29日から1月3日までを除く)の午前8時45分から午後5時30分までの対応で配信します。
(情報の利用)
第6条 利用者は,配信された情報について,各自の判断で利用するようにしてください。
2 配信した内容についての問い合わせは,問い合わせ先を記載しているものを除きお受けいたしませんので,ご了承ください。
(利用に伴う費用等)
第7条 利用に際し,登録料は無料です。ただし,情報の送受信などに伴う通信料およびパケット料金は利用者の負担となります。
(アドレスの取扱い)
第8条 利用登録またはサービスを利用する過程において,函館市が知り得た利用者のアドレスは「函館市個人情報保護条例」等の関係法規に基づき適正に管理し,これらの情報について開示することは原則ございません。ただし,以下の場合において開示することがあります。
(1)法令に基づき開示を求められた場合
(2)本サービスの利用状況の統計情報(個人を特定することができない情報)
(サービスの停止)
第9条 本サービスは,緊急な障害および保守等により,事前に通知をすることなく運用を停止することがあります。
(規約の変更等)
第10条 函館市は,本サービスの管理運用上で必要と判断した場合,利用者に事前に連絡することなくこの規約を変更することがあります。この場合の利用条件は,変更後の規約の内容のみ有効とします。
2 変更後の規約については,公開した時点から効力を生じるものとします。
附 則
この規約は,平成19年3月1日から施行する。
附 則
この規約は,平成24年3月1日から施行する。ただし,第2条の2の規定により本規約へ同意する手続その他必要な準備行為は,本規約公開の日から施行する。
附 則
この規約は,平成25年3月29日から施行する。
附 則
この規約は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規約は,平成29年3月1日から施行する。