公開日 2014年03月25日
更新日 2022年03月08日
(目的)
第1条 この要領は,函館市都市建設部都市計画課(以下「都市計画課」という。)が所管または作成する函館圏都市計画図等の頒布に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 都市計画図等 函館圏都市計画図(総括図)(以下「総括図」という。),函館圏都市計画図(現況図)(以下「現況図」という。)および航空写真をいう。
(2) 申請者 都市計画図等の頒布を希望する者をいう。
(3) 頒布費用 申請者が有償により図画の頒布を受ける場合において,頒布を希望する図画の頒布価格(第5条第1項に掲げる頒布価格をいい,同条第2項の規定により変更された頒布価格を含む。)の合計をいう。
(頒布する図画の種類)
第3条 頒布する図画の種類は,総括図,現況図および航空写真とする。
(頒布方法)
第4条 都市計画図等は,有償により頒布するものとする。
2 申請者が官公庁である場合その他市長が特に必要があると認める場合は,前項の規定にかかわらず無償による頒布とすることができるものとする。
3 無償による頒布を希望する申請者は,次の各号に掲げる事項を記載した文書を都市計画課に提出するものとする。
(1) 申請者名
(2) 利用目的
(頒布価格)
第5条 頒布価格は,作成経費その他の必要な事項を総合的に勘案したうえで別に定めるものとする。
2 頒布価格を変更する場合は,前項の規定を準用するものとする。
(頒布申請)
第6条 申請者は,次の各号に掲げる都市計画図等の種類に応じ,当該各号に定める申請書に必要事項を記入し,都市計画課に提出するものとする。
(1) 総括図 函館圏都市計画図(総括図)頒布申請書(様式1)
(2) 現況図 函館圏都市計画図(現況図)頒布申請書(様式2)
(3) 航空写真 航空写真頒布申請書(様式3)
(受理)
第7条 都市計画課は,申請書の記載事項に不備がないことを確認した後,申請書(第4条第3項の規定により提出を受けた文書を含む。以下同じ。)を受理するものとする。
(頒布費用の納入)
第8条 申請者は,都市計画課が申請書を受理した後,函館市都市建設部まちづくり景観課(以下「まちづくり景観課」という。)において頒布費用を納入するものとする。ただし,第4条第2項の規定により,無償による頒布が認められた場合は,この限りでない。
2 前項本文の規定により納入された頒布費用は還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができるものとする。
(都市計画図等の交付)
第9条 都市計画課は,申請者が頒布費用を納入したことを確認した後(第4条第2項の規定により無償による頒布が認められた場合にあっては,申請書を受理した後),都市計画図等を交付するものとする。ただし,交付しようとする都市計画図等のなかに,複製作業を要するものがある場合は,次条の規定に基づく複製作業終了後に交付するものとする。
(都市計画図等の複製)
第10条 都市計画課は,交付しようとする都市計画図等のなかに,複製作業を要するものがある場合においては,申請者が頒布費用を納入したことを確認した後(第4条第2項の規定により無償による頒布が認められた場合にあっては,申請書を受理した後)に,複製作業を行うものとする。
2 都市計画課は,申請を受けた航空写真のうち自らが複製作業を行うことができないものがある場合,そのネガ等を保管する者に複製作業を依頼するものとする。
(送付による申請)
第11条 申請者は,送付により申請書を提出することができるものとする。
2 送付により申請書を提出する申請者は,申請書に必要事項を記入し,頒布費用を添えて都市計画課に提出するものとする。ただし,第4条第2項の規定により無償による頒布が認められた場合にあっては,頒布費用を添えることを要しない。
3 前項本文の規定により申請書の提出を受けた場合,都市計画課は,申請書の記載事項に不備がないことを確認した後,申請書を受理し,かつ,まちづくり景観課は,申請書に添えられた頒布費用を確認し保管するものとする。ただし,第4条第2項の規定により無償による頒布が認められた場合にあっては,頒布費用を確認し保管することを要しない。
4 まちづくり景観課は,前項本文の規定により頒布費用を保管した場合,その頒布費用に過不足がないことを確認した後,頒布費用を納入するものとする。この場合において,納入した頒布費用は申請者に還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を申請者に還付することができるものとする。
5 第9条および前条第1項の規定は,第4項の規定により申請書を受理した場合について準用する。この場合において,第9条および前条第1項中「申請者が頒布費用を納入したことを確認した後」とあるのは,「頒布費用を納入したことを確認した後」と読み替えるものとする。
(送付による交付)
第12条 申請者は,送付による都市計画図等の交付を希望することができるものとする。この場合において,当該交付に要する費用は全て申請者の負担とするものとする。
2 送付による交付を希望する申請者は,次の各号に掲げる文書等を申請書に添えて提出するものとする。
(1) 送付に要する次に掲げる事項を記載した文書
ア 送付先の郵便番号,住所,氏名,電話番号等
イ 送付方法(郵送または宅配の別)
(2) 都市計画図等の送付に要する封筒,図面収納用筒その他の梱包資材
(3) 郵送による場合は,郵便料金に相当する額面の切手
附則
この要領は,平成26年4月1日から施行する。
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