公開日 2020年04月07日
更新日 2022年03月08日
函館圏都市計画(函館市・北斗市・七飯町) 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
令和2年4月7日改正版
函館圏都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を次のように変更する。(北海道決定)
I.都市計画の目標
1.基本的事項
(1)目標年次
この方針では、函館圏都市計画区域(以下「本区域」という。)について、将来の姿を展望しつつ、土地利用、都市施設等の決定方針を令和12年(2030年)の姿として策定する。
(2)範囲
本区域の範囲及び規模は次のとおりである。
函館圏都市計画区域 | 市町名 | 範 囲 | 規 模 |
函館市 | 行政区域の一部 | 約 14,454 ha | |
北斗市 | 行政区域の一部 | 約 7,488 ha | |
七飯町 | 行政区域の一部 | 約 3,320 ha | |
合 計 | 約 25,262 ha |
2.都市づくりの基本理念
本区域は、道南連携地域の南部に位置し、津軽海峡に面し、函館山を要として北へ広がる函館平野を中心に扇状に展開する特徴ある地形と、北海道にあって比較的温暖な気候、恵まれた自然環境、歴史と伝統に培われた特色ある文化など数多くの特性を有しており、北海道と東北地方の交流の拠点都市圏として、行政・商業・運輸などの都市機能の集積と周辺の農林水産業とが調和しながら、着実な成長を遂げてきたところである。
函館市では、独特の地理的・文化的・歴史的資源を有することや恵まれた自然環境などの快適な生活環境を併せ持っていること、陸・海・空の交通の要衝であることなどの優位性をいかし、企業誘致や新産業の創出、既存の地域資源の磨き上げや新たな魅力の発掘・創出などに取り組むことにより、新たな活力を生む好循環を目指したまちづくりを推進する。
北斗市では、豊かな自然をはじめ、歴史や文化、産業、観光資源、地域ごとの個性等、まちの魅力を最大限に発揮させ、北海道新幹線の開業による新たな北海道の玄関口としての優位性をいかし、観光関連産業の充実や既存市街地等の活性化に努めるとともに、災害に強く、安全で安心して暮らすことができる住環境整備を進めながら、住民同士、住民と行政等がつながり、都市・地域・住民のすべてが活力にあふれ、誰もが住み続けたいと感じられるまちづくりを推進する。
七飯町では、日本における西洋式農法による近代農業発祥の地として道の駅「なないろ・ななえ」を情報発信の拠点とし、高付加価値型農業を推進するとともに、新幹線の整備進展に合わせた新幹線の車両基地関連の拠点づくりと車両基地を活用した観光振興を目指す。また、災害に備えた環境整備を図るとともに、新しい時代にふさわしい国際交流機能の充実と恵まれた自然環境をいかし、緑豊かな大自然に包まれ健康で安心して暮らせる住みよい生活環境のまちづくりを推進する。
本区域の都市づくりにおいては、これらのことを踏まえるとともに、平成27年度(2015年度)に開業した北海道新幹線(新青森・新函館北斗間)の開業効果を持続させながら、都市の防災性の向上が図られ、豊かで活力があり、安全で安心した生活が営まれる都市を目指すとともに、地球環境時代に対応した低炭素型都市構造への転換を見据えながら、持続可能でコンパクトなまちづくりに向けた都市づくりを推進する。
II.区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針
1.区域区分の有無
本区域に区域区分を定める。
なお、区域区分を定めることとした根拠は、以下のとおりである。
本区域は、道南の中核的都市圏として、さらには北海道と東北地方の交流の拠点都市圏として、行政・商業・運輸などの都市機能の集積と周辺の農林水産業とが調和しながら、着実に発展してきた。また、少子高齢化や産業構造の変化等により人口・世帯数がともに減少し、産業の規模についても減少しているが、道南の中核都市圏であることから、依然人口や産業の規模は道内で大きい状況にある。
一方、市街地周辺部には、優良な農地や貴重な緑地、森林等、数多くの自然環境資源が残されており、今後とも適正に維持・保全していく必要がある。
以上のことから、今後も農林水産業との調和及び自然環境の保全を図るとともに、無秩序な市街化を抑制し適切な市街地規模を維持していくため、本都市計画区域については、引き続き区域区分を定めるものとする。
2.区域区分の方針
(1)おおむねの人口
本区域の将来における人口を次のとおり想定する。
平成27年(2015年) (基準年) |
令和12年(2030年) | |
都市計画区域内人口 | 322千人 | おおむね 267千人 |
市街化区域内人口 | 297千人 | おおむね 250千人 |
(2)産業の規模
本区域の将来における産業の規模を次のとおり想定する。
平成27年(2015年) (基準年) |
令和12年(2030年) | ||
生産規模 |
工業出荷額 |
2,741億円 |
2,378億円 |
卸小売販売額 |
9,117億円 | 7,736億円 | |
就業構造 |
第1次産業 |
7.1千人( 5.0%) |
5.7千人( 4.7%) |
第2次産業 | 26.8千人(18.7%) | 21.1千人(17.4%) | |
第3次産業 | 109.3千人(76.3%) | 94.7千人(77.9%) |
(注)生産規模の令和12年(2030年)推計値は平成27年(2015年)価格を基準とする。
(3)市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係
市街化区域は、平成27年(2015年)時点で市街化している区域及び当該区域に隣接しおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とすることとし、その規模については、都市計画基礎調査に基づき、将来の市街地に配置すべき人口・産業を適切に収容しうる規模として、次のとおり想定する。
年次 | 令和12年(2030年) |
市街化区域面積 |
おおむね 6,535ha |
III.主要な都市計画の決定の方針
1.土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針
(1)主要用途の配置の方針
本区域では、6放射4環状の主要幹線道路等により形成される都市構造を基本として、主要用途を適切に配置しながら、市街地整備を進め、都市機能の維持増進を図ってきた。
しかしながら、本区域の中心市街地においては、居住人口の減少や少子高齢化に伴うコミュニティの衰退や空き店舗などの増加による商業業務機能の衰退、賑わいの喪失などが課題となっており、中心市街地の機能の回復が求められている。
このため、本区域では、人口減少・少子高齢化の進行、地球環境問題の深刻化など、都市を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、低炭素型都市構造への転換を見据え、安全で快適な都市生活を持続可能とする都市を構築するコンパクトなまちづくりを目指し、住宅地、商業業務地、工業・流通業務地の各用途を次のとおり配置する。
[1]住宅地
- 本区域の住宅地は、高度利用住宅地、一般住宅地及び専用住宅地で構成する。
- 高度利用住宅地は、商業・業務系機能の拠点地区とその周辺地区に配置するほか、函館市の3・4・19号放射1号線(国道5号、国道279号)、3・3・20号放射2号線(主要道道函館南茅部線、一般道道赤川函館線、一般道道五稜郭公園線)、3・3・24号中環状線(主要道道函館南茅部線、一般道道五稜郭公園線)及び3・3・101号外環状線(主要道道函館上磯線)の各主要幹線道路の沿道に配置し、容積率の緩和制度などを活用しながら、多様な都市機能と複合化した、街なか居住を促進する。
- 一般住宅地は、函館市の3・3・101号外環状線(主要道道函館上磯線)の南側の地域、3・4・19号放射1号線(国道5号)の沿道、北斗市の3・3・25号放射5号線(国道227号、国道228号)の沿道、3・4・302号大野市街通(一般道道大野上磯線)の沿道及びその背後地並びに七飯町の3・4・19号放射1号線(国道5号)の沿道に配置し、低層住宅と中層住宅が混在した生活利便施設等が立地する良好な住環境の形成を図る。
- 専用住宅地は、函館市の3・3・101号外環状線(主要道道函館上磯線)から1・4・3号新外環状線(国道278号)にかけての地域、北斗市の追分地区、本町地区、東前地区及び向野地区、七飯町の3・4・19号放射1号線(国道5号)から1・3・1号函館新道(国道5号)にかけての地域及びJR函館本線から3・4・19号放射1号線(国道5号)にかけての地域に配置し、低層住宅を主体とする良好な住環境の形成を図る。1・3・1号函館新道(国道5号)にかけての地域及びJR函館本線から3・4・19号放射1号線(国道5号)にかけての地域に配置し、低層住宅を主体とする良好な住環境の形成を図る。
[2]商業業務地
- 本区域の商業地は、中心商業業務地、拠点商業業務地、地域商業業務地及び沿道商業業務地で構成する。
- 中心商業業務地は、函館市の函館駅前・大門地区、本町・五稜郭・梁川地区及び美原地区に配置し、函館駅前・大門地区については、都市機能の集積や複合化による広域的な商業業務拠点の形成、本町・五稜郭・梁川地区については、観光施設、文化教養施設及びスポーツ・レクリエーション施設と連携した商業業務機能の充実、美原地区については、自動車交通のアクセス性の向上による広域的な小売商業機能などの充実をそれぞれ図る。
- 拠点商業業務地は、函館市の元町・末広地区、湯川地区及び北斗市の北海道新幹線新函館北斗駅周辺地区に配置し、元町・末広地区については観光・商業業務の拠点として、湯川地区については温泉を資源とした宿泊観光の拠点として、それぞれ利便性や快適性に富んだ観光・商業機能の集積を図るとともに、周辺環境と調和した土地利用を促進する。また、北斗市の北海道新幹線新函館北斗駅周辺地区については、新幹線利用者の利便性を確保するため、広域的な交流拠点として新たな商業業務地の形成を図る。
- 地域商業業務地は、函館市の弁天地区、谷地頭地区、新川地区、中島地区、日吉・花園地区、五稜郭駅前地区及び桔梗駅前地区、北斗市の上磯駅前地区、七重浜地区及び本町地区、七飯町の七飯駅前地区などに配置し、地域の特性を踏まえ、生活利便施設等の維持充実を図ることにより各地区を核とする日常生活圏を維持する。
- 沿道商業業務地は、函館市において、中心商業業務地や拠点商業業務地を結ぶ主要幹線道路の沿道に配置し、沿道サービス施設及び生活利便施設等の立地により道路利用者や背後地居住者の利便性の向上を図る。
[3]工業・流通業務地
- 本区域の工業・流通業務地は、専用工業地、一般工業地及び流通業務地で構成する。
- 専用工業地は、函館港に面する函館市の弁天地区、浅野地区及び港町地区、北斗市の七重浜地区、七飯町の中島地区に配置し、造船や食品加工など、地区の特性に応じた製造業主体の工業地の形成を図る。
- 一般工業地は、函館市の吉川地区、北浜地区、西桔梗地区、臨空工業団地及びテクノパーク、北斗市の七重浜地区、追分地区、谷好地区及び清水川地区等に配置し、地域の産業振興や企業誘致を図るための工業地として、周辺の環境等に配慮した良好な操業環境の維持、増進を図る。また、北海道新幹線総合車両基地として建設された北斗市の稲里地区、七飯町の飯田町地区についても、一般工業地を配置し、施設整備に対応した新たな工業地の形成を図る。
- 流通業務地は、函館圏流通センター、1・3・1号函館新道(国道5号)函館インターチェンジに連絡する函館市の3・2・81号石川新道(国道5号)や3・3・101号外環状線(主要道道函館上磯線)、北斗市七重浜地区の3・3・25号放射5号線(国道228号)など主要幹線道路の沿道及び函館港に面する臨港地区内の港町地区に配置し、函館圏流通センターについては南北海道の流通業務の拠点として、農産物取引を主体とする青果物地方卸売市場を中心として卸売業、運輸・倉庫業などの流通業務機能を維持するとともに、流通形態の多様化や消費構造の変化を踏まえ、流通業務機能の複合化に対応した土地利用を図り、1・3・1号函館新道(国道5号)函館インターチェンジに連絡する函館市の3・2・81号石川新道(国道5号)や3・3・101号外環状線(主要道道函館上磯線)、北斗市七重浜地区の3・3・25号放射5号線(国道228号)など主要幹線道路の沿道については、交通利便性の高さをいかした流通業務施設や沿道サービス系施設の立地を図る。また、函館港に面する臨港地区内の港町地区については、船舶の大型化や輸送貨物のコンテナ化などに対応した物流機能の強化を図る。
[4]用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針
- 函館市の大縄地区、松川地区、万代地区、宮前地区、亀田地区、八幡地区、及び港町地区などについては、住宅地としての土地利用が進行しており、地域の良好な住環境を形成するため、既存工場等の操業環境への影響を考慮しながら、工業系から住居系への用途転換を進める。また、北斗市の東浜地区についても、住宅地としての土地利用が進行しており、地域の良好な住環境を形成するため、地区内に混在する工場や事業所の他地区への誘導を図るなどして、工業系から住居系への用途転換を進める。
- 七飯町の3・4・19号放射1号線(国道5号)及び3・4・402号大川新道(一般道道大野大中山線)、3・4・406号本町下通(町道桜町12号線、町道本町3号線)の幹線道路沿道については、コンパクトなまちづくりを進めるため、都市交通体系や地域の特性に配慮し、土地利用の転換により、生活利便施設の建設や高い住環境の形成を図る。
- 幹線道路の沿道等で、住居・商業・工業の各機能が混在した土地利用が見られる地区については、今後の土地利用の動向を見極めながら、必要に応じて特別用途地区や地区計画等を活用して、背後住宅地の住環境に配慮した適切な用途純化又は用途の複合化を図る。
- 函館市においては、大規模集客施設が商業業務地以外の地域に立地することにより、中心市街地の空洞化の一層の進行のほか、都市構造にさまざまな影響を与える恐れがあることから、特別用途地区や地区計画等を活用し、準工業地域における大規模集客施設の立地規制を図る。
- 学校跡地など大規模な公共空地、低未利用地については、都市構造の維持と周辺環境との調和に配慮しながら、適切な土地利用が図られるための用途転換を検討する。
(2)市街地における建築物の密度の構成に関する方針
- 住宅地のうち、高度利用住宅地については高密度での土地利用を、一般住宅地については中密度での土地利用を、専用住宅地については低密度での土地利用をそれぞれ基本とし、地区の特性に応じた良好な住環境の形成及び維持を図る。
- 商業業務地のうち、中心商業業務地、拠点商業業務地及び沿道商業業務地については、商業業務施設や住宅と複合化した高密度での土地利用を促進する。地域商業業務地については、地区の特性を踏まえた適切な密度での土地利用を図る。
- 工業・流通業務地については、中密度での土地利用を基本として、地区の特性を踏まえた適切な密度での土地利用を図る。
(3)市街地の土地利用の方針
[1]土地の高度利用に関する方針
- 中心商業業務地のうち函館駅前・大門地区と本町・五稜郭・梁川地区において高い容積率を指定している地域については、商業業務施設が立地しており、今後とも多様な都市機能の維持充実及び効率的な土地利用を促進するため、施設の複合化・高層化など土地の高度利用を促進する。
- 函館市の函館駅前交差点や本町交差点を含む中心市街地地区などについては、日常生活に必要な都市機能の充実による居住誘導区域への居住の誘導や人口密度の維持による都市機能の持続性の向上を図る。
[2]居住環境の改善又は維持に関する方針
- 函館市の函館山山麓地域については、再整備を実施することにより、空家・空地の解消、狭小・未接道敷地の改善、生活利便施設の拡充、コミュニティの再生など居住環境の向上を図る。
- 函館市の3・3・101号外環状線(主要道道函館上磯線)沿道から南側の区域については、誘導施策を活用し、人口減少のなかにあっても、市民生活の利便性を維持した持続可能な市街地の形成を図る。
- それぞれの住宅地においては、地区の特性や社会環境の変化に応じ、地区計画等を活用するなど、きめ細やかな住環境の形成及び保全を図る。
[3]都市内の緑地又は都市の風致の維持などに関する方針
- 市街地内の大規模な公園、河川、広路のほか街路樹については、本区域の良好な都市環境を構成するうえで重要な緑であることはもちろんのこと、さまざまな野生生物の生息環境を支える貴重な資源であることから、これらについては今後とも適正に保全する。
- 函館市の伝統的建造物群保存地区及びその周辺については、異国情緒豊かな歴史的景観を有しており、今後ともその保全に努める。
(4)その他の土地利用の方針
[1]優良な農地との健全な調和に関する方針
- 本区域のうち、集団的農用地や国営・道営の土地改良事業など各種農業投資が実施されている区域及び実施を予定している区域の農地などについては、健全な農業の維持と発展を図るためにも、今後とも優良な農用地としてその保全に努め、特に、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に基づき定められた農用地区域については、「農業上の利用を図るべき土地」として、市街化区域の拡大の対象とはしない。
- 北斗市の旧上磯町地区については、既存市街地周辺の農業振興地域のほとんどが農用地区域であることから、市街化調整区域において都市的土地利用を図る特段の必要性が認められる場合には、北斗市が定める市街化調整区域に関する土地利用方針などにより、具体的な土地利用の構想について農業と十分に調整を図った上で、土地利用を図ることとする。
[2]災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針
- がけ地や急傾斜地などの災害発生のおそれのある区域や溢水、津波、高潮などによる災害のおそれのある区域については、原則として市街化を抑制するとともに、災害防除のため適正な措置を講ずる。
- 土砂災害特別警戒区域に指定されている地区については、災害防止の観点から、特に市街化を抑制する。
- 既存市街地において災害発生の可能性のある地域については、地域防災計画に基づき、災害の防止に努める。
[3]自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針
- 水源かん養保安林や保健保安林等については、森林の持つ公益的機能の維持、増進を図るため、それぞれの目的に応じた適正な管理・保全に努めるとともに、北海道自然環境等保全条例により指定された笹流自然景観保護地区、館野環境緑地保護地区、戸切地自然景観保護地区についても、指定の目的を踏まえ、今後とも適切な保全に努める。
- 函館市の函館山緑地、笹流ダム周辺、トラピスチヌ修道院周辺、北斗市の戸切地陣屋跡、八郎沼周辺などの景勝地にもなっている森林については、今後とも良好な環境や景観を保全しつつ、住民のレクリエーションの場又は自然体験・学習ふれあいの場として、自然環境と共生した土地利用の維持に努める。
- 多様な生物が生息・成育する場として豊かな自然環境を形成している河川については、流域全体の健全な水循環の保全を念頭におき、良好な河川環境の保全に努める。
[4]秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針
- 市街化調整区域内における都市的土地利用については、コンパクトなまちづくりと整合するよう、都市機能の無秩序な拡散等を抑制し、適切な土地利用の誘導を図る。
- 農山村集落である北斗市の向野・文月地区ほか同市内の2つのエリアについては、都市との交流を促進するグリーンツーリズムが展開されており、豊かな自然環境との共生を図りつつ、良好な営農環境と住環境が確保された適切な土地利用を図る。
- 区域区分の決定以前に造成された市街化調整区域の別荘等分譲地である函館市の東山地区、レクリエーションやアウトドア・レジャーの拠点となっている函館市の白石地区については、今後とも自然環境と共生した土地利用の保全に努める。
- 函館市においては、一部の地域で市街化区域の決定等に係る歴史的経過から一定の都市的土地利用を許容してきたが、市街化調整区域の趣旨からして本来あるべき土地利用の実現とコンパクトなまちづくりとの調和を図ることとする。
- 北斗市及び七飯町の市街化調整区域のうち、函館・江差自動車道北斗追分インターチェンジ周辺の追分地区等の主要な交通結節点周辺や市街化区域近隣において、一体的かつ効率的に都市的土地利用を図る特段の必要性が認められる区域については、農林漁業との調整を図った上で地区計画等を活用し、周辺環境と調和した適切かつ計画的な土地利用を図る。
- 北斗市の久根別5丁目地区については、主として市街化区域での立地が困難な工業施設等の移転先として、地区計画に基づく工場等の適切な誘導を図る。
- 北斗市の萩野地区については、旧農村地域工業等導入促進法により整備された萩野農工団地によって工場等が立地しており、周辺の農業、住居環境に配慮しつつ、引き続き工場等の適切な立地を図る。
- 函館市の3・2・81号石川新道(国道5号)や3・3・101号外環状線(主要道道函館上磯線)の沿道、3・3・49号空港ターミナル通(主要道道函館空港線)の沿道並びに3・3・77号空港通(主要道道函館空港線・一般道道函館空港インター線)のうち整備済みである区間の沿道においては、交通利便性の高さをいかしつつ周辺環境と調和した流通業務施設や沿道サービス系施設の立地について、個別にその妥当性等を判断し計画的かつ適切な土地利用を図る。
- 函館市の末広地区緑地及び弁天町埋立地区については、公有水面埋立事業による港湾施設整備が進められており、同事業の竣功認可と併せて市街化区域に編入する。
2.都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
(1)交通施設
[1]基本方針
a 交通体系の整備の方針
本区域では、商業地、工業地及び観光・レクリエーションなどの都市拠点を中心とした都市機能の集積や生活圏の計画的育成を目指した土地利用計画を支える交通流動軸として位置づけられる6放射4環状の道路と広域幹線道路による骨格道路網並びに公共交通である鉄道・路面電車・バスなどの路線網によりネットワークを形成している。
高速交通ネットワークの一翼を担う骨格幹線道路については、新外環状線の整備、さらには、他地域との広域的な連携をより高めるため、北海道新幹線、北海道縦貫自動車道及び函館・江差自動車道の整備が進められている。
しかし、自動車の保有台数は、平成17年度(2005年度)をピークに減少傾向にある一方で、市街地の拡大に伴う郊外部への人口移動や商業施設をはじめとする都市機能の拡散により、依然、一部幹線道路において交通渋滞が生じており、良好な交通環境の確保など、取り組む課題も多い状況にある。
また、人口減少・少子高齢化の進行、環境負荷の軽減が求められるなど都市内交通を取り巻く環境が大きく変化しており、このような中で、都市内交通に対しては、バリアフリー化の取り組みや環境にやさしい公共交通の充実などが求められている。
このため、交通施設の整備については、効率性、快適性のほか、安全性や環境との調和を考慮し、各交通手段が適切に役割を分担した交通体系となるよう総合的かつ一体的に進めるとともに、人口減少等の社会情勢の変化に対応した都市の将来像を実現する交通体系の観点から、長期未着手の都市計画道路の見直しを含めた検討を進める。
また、社会情勢の変化とともに、都市交通のニーズが高度化並びに多様化していることから、交通量に基づく施設整備の考え方と情報技術等を活用し、既存の交通施設を有効利用する考え方を連動させた総合的な視点で交通施設整備を検討する。
これらの考えのもとに、基本方針は次のとおりとする。
- 都市間や空港、港湾及び新幹線の駅等との広域的な交流・連携を支える高速交通ネットワークの形成を図り、アクセス道路の整備を進める。
- 多様な都市活動を支え、円滑な自動車交通を確保するために、都市の骨格となる都市内道路網の形成を進める。
- 歩行者や自転車の安全で快適な通行を確保するために、歩行者や自転車交通のネットワークの形成やバリアフリー化を進める。
- 本区域のうち、函館市においては、「地域公共交通網形成計画」を策定し、自家用車に過度に依存しない都市交通の実現に向けた取り組みを進めていることから、本計画と連携して、公共交通の利用促進のために、沿道の土地利用と連動した公共交通軸の形成を図るとともに、五稜郭・美原・湯川周辺において交通結節点の整備・機能強化を進める。
- 本区域は、道南地方の空の玄関口である函館空港を有することから、広域交通の利便性の向上と円滑な交通ネットワークの形成に努める。
- 本区域は、道南地方の物流の拠点である重要港湾函館港を有することから、物流の効率化と円滑な交通ネットワークの形成に努める。
b 整備水準の目標
交通体系については、6放射4環状の骨格道路網の形成を図るとともに、都市内の幹線道路網については都市内交通環境の状況を踏まえながら、各道路機能に応じて段階的に整備を進め、将来の幹線街路網密度がおおむね3.49km/km2となるように都市計画道路の整備を図り、あわせて公共交通機関の充実に努める。
平成27年(2015年) (基準年) |
令和12年(2030年) (目標年) |
|
幹線街路網密度 |
2.90km/km2 |
3.05 km/km2 |
[2]主要な施設の配置の方針
a 道路
- 自動車専用道路
- 1・3・1号函館新道(国道5号)に接続し、本区域内はもとより道南地域全体の広域的な高速交通ネットワークを構成する広域幹線道路として、1・3・2号上磯新道(国道228号)及び1・4・3号新外環状線(国道278号)を市街地外縁部に配置する。これらの路線は、自動車専用道路としての整備を進め、都市内の交通環境の改善、生鮮食料品の販路拡大、観光客等の1日行動圏の拡大及び地域プロジェクトの促進などを図る。
- 放射道路
6放射4環状として本区域内の骨格道路網を形成する放射道路として、3・4・19号放射1号線(国道5号及び279号)、3・3・20号放射2号線(主要道道函館南茅部線、一般道道赤川函館線及び五稜郭公園線)、3・3・21号放射3号線(国道278号)、3・3・22号放射4号線(一般道道函館臨空工業団地線)、3・3・25号放射5号線(国道227号及び228号)及び3・2・31号大野新道(国道227号、主要道道函館上磯線)を配置し、都市と広域幹線道路を結ぶ骨格軸として3・2・81号石川新道(国道5号)と3・3・77号空港通(主要道道函館空港線、一般道道函館空港インター線)を配置する。 - 環状道路
6放射4環状として本区域内の骨格道路網を形成する環状道路として、前述の1・4・3号新外環状線(国道278号)と3・3・87号新外環状線(一般道道北斗追分インター線)、3・3・24号中環状線(主要道道函館南茅部線、一般道道五稜郭公園線)、3・3・101号外環状線(国道227号、主要道道函館上磯線)及び第4環状線として、3・4・103号本通富岡通を配置する。 - 都市内の交通環境の改善を図るために、幹線街路として3・4・47号文教通(主要道道函館南茅部線)、3・6・82号臨空工業団地通(一般道道函館臨空工業団地線)、3・3・213号久根別通(一般道道大野上磯線)、3・4・302号大野市街通(一般道道大野上磯線)及び3・4・404号中島臨工通(一般道道大野大中山線)を配置する。
- 北海道新幹線新函館北斗駅に集中する交通を、安全で円滑に処理するため、3・4・308号新函館北斗駅前通(一般道道新函館北斗停車場線)を配置する。
b 鉄道
- 本区域には、北海道新幹線、在来線のJR函館本線及び道南いさりび鉄道があり、道内主要都市や本州に接続する重要な旅客輸送・貨物輸送路となっている。今後は、北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)の整備が進むことにより、更なる道内主要都市間の広域高速交通ネットワークの形成を図る。
- 新幹線開業に伴う並行在来線経営分離後の対応については、新幹線開業後における沿線住民の足の確保に向けた取り組みを進める必要がある。このため、道や沿線市町などとの連携により、経営分離区間の安定的かつ効率的な輸送体系を構築するために必要な検討・取り組みを進める。
c 交通結節点等
- 3・3・21号放射3号線(国道278号)にJR函館本線函館駅、3・4・308号新函館北斗駅前通(一般道道新函館北斗停車場線)に北海道新幹線新函館北斗駅の各駅前に駅前広場を配置し、中核的な役割を担う交通拠点として、今後とも総合的な交通の円滑化と利便性の向上を図るよう交通結節機能を確保する。
- 3・4・211号上磯駅前通(一般道道上磯停車場線)に道南いさりび鉄道上磯駅、3・4・408号七飯駅前通(一般道道七飯療養所線)にJR函館本線七飯駅、JR函館本線及び道南いさりび鉄道を結節する五稜郭駅の各駅前広場において、今後とも交通結節機能を確保する。
- 五稜郭・美原・湯川周辺において、路面電車・バス等の交通結節機能の強化を図る。
d 駐車場
- 本区域内においては、概して民間事業者による単独駐車場の供給が拡大傾向にあるが、今後はまちづくりの将来像等に基づき、交通の円滑化と利便性の向上を図るため、駐車需要の実態や将来動向に即した駐車場の有効活用及び適正な配置の検討を行う。
e 港湾
- 函館港の臨港地区については、港湾計画に基づき、港湾の機能を十分に確保し、その利用の増進を図るために必要な範囲を指定する。
- 国際観光都市としての賑わいと魅力ある港湾空間の形成を図るため、クルーズ船受入環境の整備を進める。
- 函館港は、道南の物流拠点港として、港湾機能の強化に努めるとともに、防災活動の拠点として、災害時に対応する物流機能、緊急物資輸送、緊急避難等の機能を確保する。
- 函館国際水産・海洋総合研究センターを中心とした国際的な水産・海洋に関わる研究・交流空間の形成を図るため、係留施設やアクセス道路の整備を進める。
f 空港
- 函館空港は、航空需要に対応した機能を確保するとともに、地域間交流や国際交流を進め、地域の経済・文化の活性化に資するため、函館空港のターミナル機能及び空港へのアクセス機能の強化に努めるとともに、交通結節機能を確保する。
[3]主要な施設の整備目標
おおむね10年以内に整備を予定する主要な施設は、次のとおりとする。
a 道路
- 1・4・3号新外環状線(国道278号)
- 3・3・25号放射5号線(国道228号)
- 3・3・22号放射4号線(一般道道函館臨空工業団地線、市道放射4-2号線)
- 3・3・77号空港通(一般道道函館空港インター線)
- 3・3・87号新外環状線(一般道道北斗追分インター線)
- 3・4・47号文教通(主要道道函館南茅部線)
- 3・4・66号日吉中央通(市道日吉中央通)
- 3・4・110号中道四稜郭通(市道中道四稜郭通2号)
- 3・4・113号昭和団地通(市道昭和団地通2号)
- 3・4・205号上磯田園通(市道上磯田園通線)
- 3・4・302号大野市街通(一般道道大野上磯線)
- 3・6・82号臨空工業団地通(一般道道函館臨空工業団地線)
上記、12路線の整備を促進する。 - 美原地区における路線バス乗降場の整備を促進する。
- 函館港の機能強化を図るため、弁天地区、若松地区などの岸壁や臨港道路等の整備を促進する。
(2)下水道及び河川
[1] 基本方針
a 下水道及び河川の整備の方針
本区域では、生活・産業排水による水質汚濁や市街地の保水機能の低下等が、公共用水域の水質や水循環機能に影響を及ぼしている。このため、下水道及び河川に都市排水の総合的な機能を持たせ、事業の展開を図る。
ア 下水道
都市の健全な発展と生活環境の改善、公共用水域の水質保全及び浸水の防除を図るとともに、下水道の機能を維持するため下水道整備を促進する。
イ 河川
河川については、河川改修を促進するとともに、人と自然のふれあう水辺空間としての整備の推進を図る。
b 整備水準の目標
ア 下水道
本区域の下水道の普及率は、平成27年(2015年)で88.8%であり、今後も市街地の下水道の普及を目指し、整備の推進を図る。
イ 河川
河川については、治水の安全度の向上に努めるとともに、周辺環境に配慮した河川の整備に努める。
[2]主要な施設の配置の方針
a 下水道
- 函館市、北斗市及び七飯町を排水区域とする函館湾流域下水道においては、函館湾処理区内の昭和町に函館湾浄化センターを配置し、排水区域内にポンプ場及び幹線管渠を適切に確保する。
- 函館市を排水区域とする函館市公共下水道においては、南処理区内の金堀町及び日乃出町に南部下水終末処理場を配置し、排水区域内にポンプ場及び幹線管渠を適切に確保する。
b 河川
市街地を流れる久根別川、松倉川水系、常盤川水系及び小田島川等を主とする河川については、各種開発事業等との調整を図りつつ、総合的な治水対策を促進するとともに、自然環境と市街地が融合する河川及び水辺空間の整備に努める。
[3]主要な施設の整備目標
おおむね10年以内に整備を予定する主要な事業は、次のとおりとする。
- 下水道については、市街地内の下水道未整備地区の下水管渠の整備を促進するとともに、老朽化した下水道施設の計画的な改築更新を行う。
- 汐泊川、松倉川、湯の川、湯の沢川、小田島川、常盤川、久根別川、戸切地川及び流渓川の改修整備を進める。
(3)その他の都市施設
- 廃棄物処理施設、火葬場、市場及びと畜場については、それぞれの施設の整備等に関する計画を踏まえて適正な維持管理又は建替整備等を行い、必要に応じて都市計画変更を行う。
- ごみ焼却場及びごみ処理場等の都市施設については、それぞれの施設の整備に関する計画等を踏まえて適切な位置に配置し、公益性並びに恒久的な性格を有するものについては、都市計画決定に向けた検討を行う。
3.市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
(1)主要な市街地開発事業の決定の方針
函館市の西部地区や中央部地区において狭小宅地、家屋の老朽化、建て詰まり、細街路により防災上あるいは居住環境上の問題を抱えている地域については、地区計画等を活用しながら安全で快適な住居系市街地としての再生を図る。
(2)市街地整備の目標
おおむね10年以内に整備を予定する事業は、次のとおりとする。
石川稜北地区(土地区画整理事業)
4.自然的環境に関する主要な都市計画の決定の方針
(1)基本方針
本区域は、汐泊川から大野川に至る河川の流域に広がる平野部とこれを取り囲む山地や丘陵地で構成され、扇状に展開する平野部の要には、本区域のランドマークである函館山が位置し、外縁部を形成する丘陵・山岳とともに豊かな自然環境に恵まれたものとなっている。
また、我が国最初の国際貿易港として栄えた経過から、歴史文化的蓄積が多く、特に函館市の函館山山麓地域の町並みや特別史跡五稜郭跡など多くの歴史的な遺産のほか、世界一と称される函館山からの夜景等、自然環境と歴史性に恵まれた観光レクリエーション地域を形成している。
一方で、人口減少・少子高齢化の進行及び地球環境問題の深刻化等により、これまでのまちづくりのあり方を転換し、市街地の拡大を抑制し、さまざまな都市機能がコンパクトに集約した都市構造を実現していく必要がある。加えて、自然環境保全の住民意識の高まりや、住民のレクリエーション需要の増大等に対応した、良好な都市環境を形成していくための緑地の整備及び保全が求められている。
このため、豊かな自然環境や歴史的環境につつまれた住みよい魅力ある地域の実現を目指し、自然的環境の保全、レクリエーションの場の確保、安全性の向上及び都市景観の形成を計画的に進める。
特に、都市と自然との共生、うるおいある都市空間の創出、環境負荷の軽減などに資する緑地の保全と創出及び緑化の推進に向け、「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」に基づく各種施策を展開する。
また、都市公園においては長寿命化対策を行い、適正な維持管理を進める。
(2)緑地の配置の方針
[1]緑地系統ごとの配置方針
a 環境保全系統
- 市民の良好な生活環境保全や生物の生息・生育環境としての役割を果たしている総合公園等の大規模な公園緑地を緑の拠点とし、これら主要な拠点間を結ぶ都市の骨格的な緑の軸の保全に努める。
- 函館市のトラピスチヌ修道院周辺の緑等については、より確実な緑として後世に引き継いでいくための保全に努める。
b レクリエーション系統
- 子どもの遊び場や青壮年・高齢者の身近な運動・休養の場として、住区を対象に街区公園、近隣公園、地区公園及び緑地の適正な配置、整備を行う。
- 多様なレクリエーション活動に応えるため、スポーツ・レクリエーションの拠点となる函館公園、見晴公園、市民の森、八郎沼公園及び七飯総合公園を総合公園として配置し、運動公園として根崎公園、千代台公園及び北斗市運動公園を配置するとともに、広域公園として道南四季の杜公園を配置する。
- 河川沿いには、身近な遊歩道として親水性の高い緑地を配置し、緑豊かで潤いのある水と緑のネットワークの形成に努める。
c 防災系統
- 地震及び火災等の災害時の避難地あるいは復旧活動拠点として機能する都市公園を適切に配置し、防火性に優れた樹種の配置や効果的な植栽形態等に配慮た整備に努める。
- 市街地内の各河川については、河川沿いの緑化に努め、延焼防止機能を持つ緑地軸として活用する。
d 景観構成系統
- 函館山から広域公園までの主要な拠点間を結び、本区域の特徴的な景観形成の中心的な軸となる公園、緑地の保全に努める。
- 優れた自然環境を有する函館山緑地、八郎沼周辺、ガルトネル・ブナ林や歴史的価値を持ち郷土的景観を形成する五稜郭跡、四稜郭及び戸切地陣屋跡等の緑地の保全に努める。
e その他の系統
東山墓園及び野崎公園に墓園を配置し、既存樹林地等周辺の自然環境と一体的に、静寂な土地を保全する。
[2]コンパクトなまちづくりに係る配置方針
コンパクトなまちづくりを進めるため、区域内の公園等緑地の適正配置を進める。
また、人口減少等の社会情勢やニーズの変化に対応した緑地の適正配置を実現する観点から、既存施設の活用や長期未着手である北斗市の昭和児童公園について、統廃合及び見直しを含めて、区域内の公園等緑地が都市の利便性上より有効となるように配置する。
(3)実現のための具体の都市計画制度の方針
- 函館市及び七飯町においては、都市緑地法の規定に基づき策定した「緑の基本計画」を踏まえた上で、必要なものを公園等の都市施設として定める。
- 北斗市においては、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進を総合的かつ計画的に進めるため、都市緑地法の規定に基づく「緑の基本計画」の策定を検討するとともに、各種計画等を踏まえた上で、必要なものを公園等の都市施設や特別緑地保全地区等の地域地区として定める。
(4)主要な緑地の確保目標
おおむね10年以内に実施を予定する主要な事業は、次のとおりとする。
運動公園については、北斗市運動公園の再整備を図る。
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の付図.pdf(1MB)
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