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法人市民税の納税義務者について

公開日 2017年01月24日

更新日 2022年03月23日

区分 法人税 法人市民税
法人税割 均等割
公共法人 地方税法第296条第1項第1号に掲げる法人 非課税 非課税 非課税

国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人など

上記以外の公共法人 非課税 非課税
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)、日本司法支援センター、日本中央競馬会、日本放送協会など
 

公益法人等

  

 

  

 

 

 

 

 
 地方税法第296条第1項第2号に掲げる法人

日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条第5項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等など 

収益事業を行わない場合 非課税 非課税 非課税
収益事業を行う場合      

法人税法別表第2該当の上記以外の公益法人等

一般財団法人および一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、医療法人(医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)、行政書士会、公益財団法人および公益社団法人(博物館法第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするものは非課税。)、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険労務士会、酒販組合、商工会、商工会議所、商工会連合会、職業訓練法人、税理士会、損害保険料率算出団体、土地家屋調査士会、弁護士会、水先人会など

収益事業を行わない場合 非課税 非課税
収益事業を行う場合  ○

 法人税法別表第2該当の独立行政法人(法人税法別表第1に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 

収益事業を行わない場合 非課税  非課税
収益事業を行う場合

 法人税法別表第2以外の法律により公益法人等とみなされるもの(認可地縁団体、特定非営利活動法人など) 

収益事業を行わない場合 非課税  非課税 
収益事業を行う場合 
協同組合等

人格のない社団等 収益事業を行わない場合 非課税 非課税 非課税
収益事業を行う場合
普通法人(上記以外の法人等) 一般社団法人・一般財団法人
上記以外の法人等

○…課税,◎…最低税率適用,網掛け部分は均等割申告

 

 

 

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財務部 税務室市民税担当 法人諸税部門
TEL:0138-21-3219