公開日 2023年09月20日
函館空港は,航空機の離着陸により生じる騒音等による障害が著しいと認められるとして,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号。以下「航空機騒音防止法」という。)に基づく「特定飛行場」に指定されています。
市では,航空機騒音防止法第8条の2の規定に基づき,航空機騒音により生じる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する函館空港周辺の区域(第1種区域)内に,現に所在する住宅の所有者等が,航空機騒音により生じる障害を防止し,または軽減するため,住宅の防音工事など必要な工事を行った場合に,その工事費の一部を補助しています。
補助対象住宅
補助の対象となる住宅は,航空機騒音防止法第8条の2の規定に基づき,航空機騒音により生じる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する函館空港周辺の第1種区域内に,昭和57年3月30日までに建てられた住宅(住居として使用)です。
函館空港周辺の騒音対策区域図(第1種区域).pdf(1MB)
補助申込者
補助金は,補助の対象となる住宅の所有者または居住者(所有権以外の権利を有する者)が申し込むことができます。
なお,市では,例年9月上旬に,補助の対象となる住宅の所有者または居住者に対して,補助制度の利用案内を郵送しており,利用案内郵送後の一定期間に,補助金の申し込みを受け付けています。
補助対象工事
1 住宅の防音工事
2 市から住宅の防音工事の補助を受けて設置した暖房機(FF式石油ストーブ),換気装置(強制給排気型),
レンジ用換気装置を更新する工事
(1)更新工事1
住宅の防音工事実施後10年以上経過し,暖房機等の所要の機能が失われていると認められる場合に更新する工事
(2)更新工事2
暖房機等の更新工事1実施後10年以上経過し,所要の機能が失われていると認められる場合に更新する工事
(3)更新工事3
暖房機等の更新工事2実施後10年以上経過し,所要の機能が失われていると認められる場合に更新する工事
(4)更新工事4
暖房機等の更新工事3実施後10年以上経過し,所要の機能が失われていると認められる場合に更新する工事
ただし,更新工事2実施後,更新工事3を実施していない単身世帯における暖房機は更新工事2実施後10年以上経過し,
所要の機能が失われていると認められる場合に更新する工事
※暖房機等の更新工事は,住宅の修繕などにより,防音工事を行った部屋の防音機能が失われた場合(防音壁や防音サッシの除去等)や間取りを変更した場合などは,補助の対象となりません。
補助金額
補助金の額は,住宅が建てられている場所や住宅が建てられた日,工事内容などによって異なりますので,詳しくは,港湾空港部港湾空港振興課(電話0138-21-3439)までお問い合わせください。
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