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函館市中小企業振興基本条例の制定について

公開日 2014年04月01日

更新日 2024年06月03日

 

 

中小企業の振興に関する基本理念や市の施策の基本となる事項等を定めた「函館市中小企業振興基本条例」を制定し,平成22年4月1日から施行しました。

 

条例の趣旨

函館は事業所のほとんどが中小企業であり,中小企業が函館の産業の中心的役割を担っていることから,地域経済の発展に重要な役割を果たしています。

中小企業振興基本条例は,このような中小企業の重要性についての認識を市,中小企業者等,市民が共有し,施策を総合的・計画的に推進し,中小企業の振興と地域経済の発展を図ることを目的としています。

 

条例の概要

1 基本理念

次に掲げる事項を旨として中小企業の多様で活力ある成長発展

 (1) 中小企業者の創意工夫が生かされること。

 (2) 中小企業者の経営の改善および向上に対する自主的な努力が促進されること。

 (3) 中小企業者の経済的社会的環境の変化への円滑な適応が図られること。

 (4) 市,中小企業者等および市民の相互の協力の下に行われること。

 

2 市の責務

 (1) 施策の策定・実施

 (2) 中小企業者等・関係機関との緊密な連携

 

3 中小企業者の努力

 (1) 経営の革新,経営基盤の強化等

 (2) 地域との調和

 (3) 安全・安心な市民生活への配慮

 (4) 必要な雇用環境の整備・人材の育成

 

4 中小企業団体の努力

基本理念の実現への主体的な取組

 

5 市民の協力

中小企業の重要性の理解と成長発展への協力

 

6 基本方針

基本理念の実現のための市による中小企業振興施策の実施

 (1) 経営の革新および中小企業の創業の促進

 (2) 新技術等を利用した事業活動の促進

 (3) 人材の育成および確保

 (4) 経営基盤の強化

 (5) 中小企業者等の連携の促進

 (6) 地域の資源の活用等による産業の発展および創出

 

7 函館市中小企業振興審議会

市長の諮問に応じ,中小企業の振興に関する重要な事項について調査審議する。学識経験者,中小企業の振興に関係のある者および公募の市民の委員15人以内をもって組織される。

 

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条例制定までの審議会開催状況

 

 

 

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