公開日 2020年01月29日
更新日 2022年03月23日
法人市民税について
法人市民税は,函館市内に事務所等や寮等がある法人に申告・納税していただく税金で,税額は
法人税額をもとにした金額から計算する「法人税割」と資本金等の額と函館市内の従業者数から
計算する「均等割」の合計額です。
《事務所等や寮等》とは
事務所等 (店舗等も |
事業を行うための人員・設備があり,継続して事業が行われる場所のことをいい,自己の所有で また,事務所等において行われる事業は,当該法人の本来の事業の取引に関するものであることを 本来の事業に直接・間接に関連して行われる付随的事業であっても,そこで事業が行われていると |
寮等 |
保養所,集会所など従業員の宿泊,慰安,娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設のことを たとえば,鉄道会社の従業員の乗り継ぎのための宿泊施設のように,その実質において事務所等に なお,「常時設けている施設」とは,その法人が従業員に利用させようと思えば,いつでも |
《納税義務者および課税区分》
函館市内に事務所等がある法人 | 法人税割,均等割ともに課税対象 |
函館市内に事務所等はないが,寮等がある法人 | 均等割のみ課税対象 |
- 法人でない社団または財団で,代表者または管理人の定めがあり収益事業を行うもの(人格のない社団等)は
法人とみなします。
法人市民税の計算方法について
法人税割
-
法人税額をもとにした金額×税率
なお,函館市以外にも事務所等を有する場合は,次の式で計算した額になります。
(1) 函館市分の分割課税標準額=法人税額÷全従業者数×函館市内の従業者数
(2) (1)で計算した函館市分の分割課税標準額(※2)×税率(※1)=法人税割額(※2)
※1 平成31年度(2019年度)改正により,法人税割の税率は以下のとおりとなります。
(1) 事業年度が平成26年9月30日以前に開始した場合 14.7%
(2) 事業年度が平成26年10月1日から令和元年(2019年)9月30日までに
開始した場合 12.1%
(3) 事業年度が令和元年(2019年)10月1日以後に開始した場合 8.4%
※2 分割課税標準額は1,000円未満切捨。法人税割額は100円未満切捨。
均等割
均等割額は,「資本金等の額」と函館市内に有する事務所等の「従業者数」
(50人以下または50人超)によって算定します。
1号【2号~9号に掲げる法人以外の法人】 |
年額60,000円 |
2号【資本金等の額が1千万円以下で従業者数が50人超の法人】 | 年額144,000円 |
3号【資本金等の額が1千万円超1億円以下で従業者数が50人以下の法人】 |
年額156,000円 |
4号【資本金等の額が1千万円超1億円以下で従業者数が50人超の法人】 |
年額180,000円 |
5号【資本金等の額が1億円超10億円以下で従業者数が50人以下の法人】 |
年額192,000円 |
6号【資本金等の額が1億円超10億円以下で従業者数が50人超の法人】 |
年額480,000円 |
7号【資本金等の額が10億円超で従業者が50人以下の法人】 |
年額492,000円 |
8号【資本金等の額が10億円超50億円以下で従業者数が50人超の法人】 |
年額2,100,000円 |
9号【資本金等の額が50億円超で従業者が50人超の法人】 |
年額3,600,000円 |
- 「資本金等の額」および「従業者数」は,事業年度の末日で判定します。
- 「資本金等の額」について,
事業年度が平成27年4月1日以後に開始した場合で,「資本金等の額」が,
「資本金の額+資本準備金の額」を下回る場合は,「資本金の額+資本準備金の額」を使用し
算定します。 - 1号法人のうち,次の(1)~(4)に該当する場合の均等割額は,「資本金等の額」および「従業者数」に
かかわらず,年額60,000円となります。
(1) 公共法人および公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
(2) 人格のない社団等で法人とみなされるもの
(3) 一般社団法人および一般財団法人
(4) 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
※均等割額=税率(年額)×函館市内に事業所等があった月数÷12
※事業年度の途中で函館市内の事務所を廃止した場合の計算例はこちら
法人市民税の各種申告および納付について
申告の種類や申告期限・納期限について
確定申告(第20号様式) |
事業年度終了の日の翌日から2か月 (清算中の法人の残余財産が確定した場合 事業年度終了の日の翌日から1か月) |
中間申告(第20号様式) | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月 |
予定申告(第20号の3様式) | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月 |
修正申告(第20号様式) |
(1) 法人税の修正申告書を提出した場合 法人税の修正申告書提出の日 (2) 法人税の更正・決定を受けた場合 法人税の更正・決定通知日の翌日から1か月 (3) 上記(1),(2)以外の場合 遅滞なく |
均等割申告(第22号の3様式) | 毎年4月30日 |
【確定申告】
法人の事業年度(算定期間)の終了に伴い,確定した決算をもとにして申告していただくものです。
法人税(国税)額をもとにした課税標準から計算する法人税割と,法人の資本金等の額および
函館市内の従業者数から計算する均等割があります。
(中間申告額は,法人税割額・均等割額ともに確定申告で差引精算されます。)
《法人税割額》
法人税額をもとにした課税標準×税率
《均等割額》
事業年度末日の資本金等の額・函館市内の従業者数から算出
【中間申告】
事業年度が6か月を超える普通法人に課税され,予定申告と中間申告の2種類があります。
どちらの申告を選択するかは法人の任意となっていますが,連結納税の場合,法人市民税独自の
規定により,予定申告のみが認められています。なお,法人税法上,中間申告の義務があるのは
普通法人とされているため,普通法人ではない次の法人には,
法人市民税でも予定申告・中間申告の必要はありません。また,函館市内に寮等のみが
存在する法人は,当市への予定申告の必要はありません。
《予定申告・中間申告の算定期間》
事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日まで(事業年度が1月1日~12月31日の場合,
算定期間は1月1日~6月30日となります。なお、この場合でも,申告書に記載する事業年度は,
1月1日~12月31日となります。)
《普通法人ではない法人》
- 公共法人,公益法人等,協同組合等,人格のない社団等
(1)予定申告
前事業年度の確定税額をもとに税額を計算する申告です。ただし,次のとおり計算した金額が
100,000円以下の場合,予定申告は必要ありません。
前事業年度の確定法人税額[法人税申告書の14欄]÷前事業年度の月数×6
《法人税割額》
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
※平成31年度(2019年度)改正により,
令和元年(2019年)10月1日以後に開始した最初の事業年度は,
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数となります。
《均等割額》
前事業年度末日の資本金等の額および
算定期間末日の函館市内の従業者数から計算した税率×算定期間中の事務所等の開設月数÷12
(2)中間申告
算定期間を一事業年度とみなした仮決算に基づく申告です。
《法人税割額》
法人税の中間申告税額をもとにした課税標準×税率
《均等割額》
算定期間末日の資本金等の額および
算定期間末日の函館市内の従業者数から算出した税率×算定期間中の事務所等の開設月数÷12
【修正申告】
法人市民税の法人税割は,法人税額をもとにした課税標準から計算しているため,
法人税額が増額となる次の場合に,その増額分を法人税割額に反映させるため,
修正申告書を提出していただくことになります。
- 法人税の修正申告書を提出した場合。
- 法人税の更正・決定を受けた場合。
また,法人税額に変更がない場合でも,次のような場合に修正申告が必要となります。
- 均等割の税率適用誤りなど,既に提出した申告書の法人市民税額に不足額がある場合。
※修正申告書は,税額を増額する場合に提出していただくものです。減額となる場合は,
「更正請求書」を提出していただくことになります。
【均等割申告】
函館市内に事務所等を有する公共法人や公益法人等で,法人税が課税されない場合でも,
次の法人等で均等割のみの申告が必要となります。(最低税率での課税となります。)
- 法人税法別表1の公共法人のうち地方税法上の公共法人以外の法人
- 法人税法別表2の公益法人等のうち地方税法上の公益法人等以外の法人で収益事業を
行わない場合(収益事業を行う場合は,法人税割も課税となります。) - 認可地縁団体,特定非営利活動法人など公益法人等とみなされる法人で収益事業を
行わない場合(収益事業を行う場合は,法人税割も課税となります。)
【解散した法人の申告/申告期限・納期限】
平成22年度の税制改正で,清算所得課税を廃止し通常の所得課税に移行したため,法人が
解散した場合の申告の種類や申告期限・納期限は,解散した時期によって異なります。
< 平成22年10月1日以後に解散した場合 >
(1)解散の日までの申告
【確定申告(第20号様式)】 / 事業年度終了の日(解散の日)の翌日から2か月
(2)清算中の事業年度の場合
【確定申告(第20号様式)】 / 事業年度終了の日の翌日から2か月
清算中(解散の日の翌日から残余財産確定の日までの期間)に,
各事業年度が終了するごとに申告する法人税に基づいて行う申告です。
(3)残余財産が確定した場合
【確定申告(第20号様式)】 / 残余財産が確定した日の翌日から1か月
残余財産が確定した場合(清算結了時)に,法人税の申告に基づいて行う申告です。
< 平成22年9月30日以前に解散した場合 >
平成22年9月30日以前に解散した場合は,下記(1)~(3)の期間によって
申告の種類が異なります。
(1)解散の日までの申告
【確定申告(第20号様式)】 / 事業年度終了の日(解散の日)の翌日から2か月
(2)清算中の事業年度の場合
【清算事業年度予納申告(第21号様式)】 / 事業年度終了の日の翌日から2か月
《法人税割》
・清算中(解散の日の翌日から残余財産確定の日までの期間)の
各事業年度の法人税額をもとにした課税標準×税率
《均等割額》
・清算中の各事業年度末日の資本金等の額・函館市内の従業者数から計算
(3)残余財産が確定した場合
【清算確定申告(第22号様式)】 / 残余財産が確定した日の翌日から1か月
《法人税割額》
法人税割の課税標準となる法人税額は,解散の日の翌日から残余財産確定の日までの,
全清算期間の清算事業年度予納申告を通算し精算したものになります。
・清算中の各事業年度を通算した法人税額をもとにした課税標準×税率
《均等割額》
清算中の各事業年度を通算すると,清算事業年度予納申告分と重複するため,
(最後の清算事業年度予納申告後)残余財産が確定した日の属する事業年度開始の日から
残余財産が確定した日までを算定期間としています。
・残余財産が確定した日の資本金等の額・函館市内の従業者数から計算
申告期限の延長について
法人税(国税)において申告期限の延長が認められた場合は,法人市民税の申告期限も同様に延長されます。
「法人等の新設・異動申告書」に必要書類を添付のうえ提出してください。
更正の請求について
申告税額が過大だった場合,減額更正するための手続きとして,「更正の請求」があります。
請求期間 法定申告期限から5年以内
(※平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来した場合は1年以内)
提出書類 「更正請求書」には更正理由を確認できる書類を添付してください。
(※法人税更正の場合は,法人税更正通知書など…添付書類はコピー可)
法人市民税の各種届出について
各種届出の際の添付書類は次のとおりです(添付書類はコピー可)
届出の内容 | 添付書類 |
・函館市内に法人を設立 ・本店は市外にある法人が函館市内に支店や事務所等を初めて開設 |
「登記事項証明書」および「定款」(既に函館市内に支店が存在し,支店等を追加する場合にはどちらも添付は不要) |
商号,本店所在地,資本金,代表者等の登記事項の変更 | 「登記事項証明書」 |
事業年度の変更 | 新たな「定款」または「総会議事録」 |
函館市内の支店,事務所等の移転や廃止 | 添付書類なし(支店登記している場合はその登記) |
法人の合併 |
1 合併契約書 2 合併(存続)法人および被合併(解散)法人の登記事項証明書 3 定款(存続法人が函館市内に設立または初めて開設する場合) |
法人の分割 |
1 分割契約書 2 分割法人および分割承継法人の登記事項証明書 3 定款(承継法人が函館市内に設立または初めて開設する場合) |
連結納税の承認(取消) | 税務署の承認(取消)通知書および申請書 |
申告期限の延長 | 税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」 |
・事業活動の休業(廃業) ・申告書等の送付先や連絡先の変更 |
添付書類なし |
解散,清算結了 | 「登記事項証明書」 |
破産手続開始,終結 | 「登記事項証明書」 |
電子申告
函館市では,地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して,インターネットによる市税の
電子申告を受け付けています。
設立・設置届や異動届を電子申告する場合,登記事項証明書・定款等を電子申告に添付,またはコピーを
別途郵送してください。
※平成30年度税制改正により,大法人(事業年度開始時の資本金の額が1億円を超える
法人等)の法人市民税の申告は,電子申告が義務化されました。(令和2年(2020年)4月1日以後に
開始する事業年度から適用。)
法人市民税関係様式のダウンロード
法人市民税についてのよくある質問
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