公開日 2020年05月01日
更新日 2022年03月08日
都市計画区域
都市計画区域とは,都市計画法が適用される区域です。この区域は,市街地と周辺の自然を,一体の都市として整備したり,開発または保全する必要のある区域に指定します。
函館市では,北斗市および七飯町の各一部と一体となって「函館圏都市計画区域」が定められています。
区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)
都市計画区域のうち,すでに市街地を形成している区域やおおむね10年以内に市街化を図るべき区域を市街化区域として定めます。
これに対し,市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域として定めます。
このように,都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することを「区域区分」※といい,函館圏都市計画区域では区域区分が定められています。
※ 「線引き」とも呼ばれています。
函館市の区域区分については,昭和45年12月に都市計画区域約11,670haのうち,約3,910haを市街化区域,残りの約7,760haを市街化調整区域として当初決定しました。その後,おおむね5年ごとに行われる都市計画基礎調査の結果などに基づき,計7回の見直しを行うとともに,必要に応じて随時の変更を行ってきています。
函館市における市街化区域等の変遷
告示年月日 | 内容 | 面積(ha) | ||
市街化区域 | 市街化調整区域 | 都市計画区域 | ||
昭和45年12月28日 | 当初線引き | 約 3,910 | 約 7,760 | 約 11,670 |
昭和53年3月31日 | 第1回見直し | 約 4,260 | 約 7,450 | 約 11,710 |
昭和59年5月31日 | 第2回見直し | 約 4,262 | 約 7,448 | 約 11,710 |
平成2年9月17日 | 第3回見直し | 約 4,355 | 約 7,355 | 約 11,710 |
平成9年4月1日 | 第4回見直し | 約 4,548 | 約 9,733 | 約 14,281 |
平成16年4月6日 | 第5回見直し | 約 4,692 | 約 9,619 | 約 14,311 |
平成23年3月29日 | 第6回見直し | 約 4,788 | 約 9,530 | 約 14,318 |
令和2年4月7日 | 第7回見直し | 約 4,787 | ※約 9,667 | ※約 14,454 |
※ GISデータを活用し測量精度の高度化を図ったことによる修正
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