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転入・転校の手続き

公開日 2019年03月13日

更新日 2025年10月01日

転入するとき

転入届を戸籍住民課または各支所へ提出し,同じ窓口(旧4町村の場合は各教育事務所)で「入学指定書」を発行してもらい,在学していた学校からもらった書類とともに,転入する学校へ提出してください。

通学区域(校区):義務教育諸学校通学区域 | 函館市 (city.hakodate.hokkaido.jp)

 

転校するとき

市内の場合

転出する学校から「児童生徒転学通知書」と「転学児童・生徒教科用図書給与証明書」をもらい、 転入先の学校へ提出してください。

 

市外の場合

転出する学校から「在学証明書」と「転学児童・生徒教科用図書給与証明書」をもらい、 転入先の市町村教育委員会に届けてください。

 

校区外の小・中学校への通学

函館市では、指定する校区の小・中学校に通っていただくことになっておりますが,個々の事情により,他の小・中学校への通学が認められる場合があります。ご希望があれば,下記連絡先までご相談ください。

  • 校区外に転居したが,今まで通っていた学校に通い続けたい。
  • 両親が共働きのため,親類等の家からその校区の学校へ通わせたい。
  • いじめ等の理由で,他の学校に通わせたい。

なお,教室数の不足等により,就学学校の指定変更および区域外就学を制限する場合があります。

※現在制限している学校:市立中の沢小学校

 

(1)許可基準

就学学校指定変更許可基準(住所地が市内の場合):指定変更許可基準[PDF:143KB]

区域外就学許可基準(住所地が市外の場合):区域外就学許可基準[PDF:96.4KB]

 

(2)関係様式

 

◇在職証明書(書式)[PDF:71.5KB]  ◇確約書(書式)[PDF:50.4KB]

 

 

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お問い合わせ

教育委員会学校教育部 学校教育課
TEL:0138-21-3553