公開日 2014年04月01日
更新日 2023年12月26日
事業場外保管の届出について
函館市内において,建設工事に伴い生じる産業廃棄物を,排出した事業場の外において自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300m2以上の場所で行うものに限る。)を行おうとする事業者は,あらかじめ函館市長に届け出なければなりません。
- 保管届出場所における産業廃棄物の保管については,産業廃棄物処理基準が適用となります。
- 届け出た事項を変更しようとするときは,事前に届け出なければなりません。
- 保管をやめたときは,30日以内に届け出なければなりません。
- 特別管理産業廃棄物についても同様の保管届出が必要となります。
※ 詳しくは,産業廃棄物の事業場外保管の届出について(手引き)[289KB] をご覧ください。
※ 産業廃棄物の事業場外における保管等に関する届出書類はこちらから
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