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委託契約・産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る注意事項について

公開日 2023年03月20日

委託契約について

 産業廃棄物の処理を他人に委託するときは,産業廃棄物処理業者であって,委託する産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれる者に委託しなければならず,また,契約は書面により行わなければなりません。

 これらに違反した場合には,刑事処分を受けることがあります。

 なお,事業者が産業廃棄物の収集運搬と処分を委託する場合においても,運搬については収集運搬業者と,処分については処分業者とそれぞれ契約(二者契約)を締結する必要があります。

 

  

産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

 産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)制度は,事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に,処理業者に対してマニフェストを交付するとともにその写しを保管し,処理終了後に処理業者からその旨を記載したマニフェストの写しの送付を受けることにより,委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで,適正な処理を確保する制度です。

 事業者がマニフェストの交付義務違反,マニフェストの写しの送付義務違反,保存義務違反などマニフェストに係る義務に違反した場合には刑事処分を受けることがあります。

 また,平成22年の法改正にともない,産業廃棄物の運搬または処分の受託者についても,排出事業者からマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないこととなりました。(違反した場合,1年以下の懲役または100万円以下の罰金。) 

 なお,定められた期間内に返送がないなどの事態が生じた場合は下記「措置内容報告書について」を参照ください。

 また,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)施行規則第8条の27の規定により,産業廃棄物を排出する事業者は,事業場ごとにマニフェストの交付等の状況について報告書を作成し,その事業場の所在地を管轄する都道府県知事(函館市内に所在する事業場にあっては函館市長)に対して報告することとされています。

 

【関連ページ】

 

【措置内容等報告書について】

 マニフェスト交付者は,

  1.  定められた期間内にマニフェストの返送がない
  2.  定められた事項がマニフェストに記載されていない
  3.  マニフェストに虚偽の記載がある

というような事態が生じた場合,速やかに委託した産業廃棄物の運搬や処分の状況を把握し,適切な処置(生活環境の保全上支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに,措置内容等報告書を都道府県知事(函館市内に所在する事業場にあっては函館市長)に提出する)を講じなければならないとされています。

 なお,上記1の場合については,下記の期間を経過した後30日以内の提出が義務づけられています。

 

【参考】

 マニフェストの写しの送付を受けるまでの期間(廃棄物処理法施行規則第8条の28)

  産業廃棄物のマニフェスト 特別管理産業廃棄物のマニフェスト
収集運搬,中間処理実施の報告(B~D票) 交付の日から 90日 交付の日から 60日
最終処分実施の報告(E票) 交付の日から180日

 

 

 

 

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環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279