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政務活動費

公開日 2024年06月01日

政務活動費について

政務活動費に係る収支報告書、領収書および領収書に準ずる書類、会計帳簿、支出伝票、出張報告書その他使途に関する資料を公開しております。

 

政務活動費とは

地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき制定された「函館市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、函館市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し交付されるものです。

 

交付額および方法

  • 議員一人あたり月額45,000円
  • 会派(所属議員が1人の場合を含む)の所属議員数に月額45,000円を乗じて得た額を半期(4月、10月)ごとに交付している。

 

条例・規則

政務活動費に関する条例・規則は、下記をご参照ください。

函館市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF形式:85KB)

函館市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(PDF形式:141KB)

 

運用方針

政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるため必要な事項を定めた運用方針は、下記をご参照ください。

運用方針(PDF形式:617KB)

 

   

 

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お問い合わせ

議会事務局 庶務課
TEL:0138-21-3754