公開日 2022年04月01日
函館ロゴマークは,函館のPRやイメージアップをするために皆さんに使っていただきたく,平成25年7月に作成しました。
ロゴマークのご使用には事前の申請が必要です。「函館ロゴマークの使用に関する要綱」及び「マニュアル」をよくお読みのうえ,使用の手続きを行ってください。
使用承認基準と申請窓口
ロゴマークを使用する対象により,使用承認の基準を設けています。
使用に関するお問い合わせや申請書類の提出は各申請窓口へお願いします。
1.販売用の商品の場合
(1)農産物,畜産物,林産物
≪使用対象となる基準≫
JAS法に基づく「品質表示基準制度」で表示が義務付けられている原産地が「函館市」であるもの。※属地主義による。
ただし,「函館市に住所を有する者」が他の行政区域内で生産したものを含む。
≪申請窓口≫ 農林水産部企画調整課
TEL:0138-21-3364
E-Mail:shijyo-hanro@city.hakodate.hokkaido.jp
(2)水産物
≪使用対象となる基準≫
JAS法に基づく「品質表示基準制度」で表示が義務付けられている原産地が「函館沿岸」,「函館近海」ならびに「函館市管内の漁港および港湾」であるもの。
≪申請窓口≫ 農林水産部企画調整課
TEL:0138-21-3364
E-Mail:shijyo-hanro@city.hakodate.hokkaido.jp
(3)(1),(2)以外の食品
≪使用対象となる基準≫
① 使用者
使用者は,函館市内に本社,支社,営業所,事務所,工場などの事業所を置く者に限る。
ただし,函館のイメージアップが図られ,または高い宣伝効果が得られると市長が認める商品については,函館市以外の行政区域の者の使用を認める。(基準は別途定める。)
② 製造場所
使用できる商品は,国内で製造されたものに限る。
≪申請窓口≫ 経済部食産業振興課
TEL:0138-21-3310
E-Mail:bussan@city.hakodate.hokkaido.jp
(4)上記食品以外の商品
≪使用対象となる基準≫
函館ロゴマークを使用することで,函館のイメージアップが図られ,または高い宣伝効果が得られる商品。
≪申請窓口≫ 経済部食産業振興課
TEL:0138-21-3310
E-Mail:bussan@city.hakodate.hokkaido.jp
2.販売用の商品以外の場合
≪使用対象となる基準≫
特に定めている基準等はありません
≪申請窓口≫ 観光部観光企画課
TEL:0138-21-3396
E-Mail:hako-kan1@city.hakodate.hokkaido.jp
使用手続き
1.「函館ロゴマークの使用に関する要綱」と「マニュアル」をご確認ください。
※ロゴマークの使用にあたっては,余白や色,サイズなどについてルールがありますので必ずご確認ください。
2.使用のおおむね2週間前までに,申請書に必要事項を記入のうえ,以下の書類を添えて各申請窓口宛に郵送または電子メールにてご提出ください。
<提出が必要な書類>
- 使用デザイン案
- 会社等の事業内容など申請者の活動内容がわかる資料
- その他,市が提出を求める資料
3.使用の承認が決定した場合,申請者宛,使用承認決定通知書を送付します。
※使用承認を受けた内容を変更しようとするときは事前に変更申請書(第4号様式)を提出し,承認を受ける必要があります。
※使用を取り止める,または承認基準を満たさなくなったときは,速やかに使用取り止め届出書(第5号様式)を提出してください。
各種様式
- 函館ロゴマーク使用承認申請書(第1号様式) Word版 PDF版
- 函館ロゴマーク使用承認変更申請書(第4号様式) Word版 PDF版
- 函館ロゴマーク使用取り止め届出書(第5号様式) Word版 PDF版
ロゴマークデータのダウンロード
ロゴマークのデータは,PDF形式もしくはeps形式(イラストレータ)の2種類です。以下からダウンロードしてご使用ください。
なお,未承認での使用を確認した場合は,使用を中止していただきます。
お問合せ先
ロゴマークの使用対象により,お問合せ先が異なります。使用承認基準をご確認のうえ,各申請窓口へご連絡ください。
その他の不明な点については,下記担当までお問合せください。
≪担当≫ 函館市観光部観光企画課
住所:〒040-8666 函館市東雲町4番13号
TEL:0138-21-3396
E-Mail:hako-kan1@city.hakodate.hokkaido.jp