公開日 2022年05月02日
更新日 2023年12月18日
◆身体障害者手帳
視覚,聴覚,平衡機能,音声機能,言語機能,そしゃく機能,肢体,内部(心臓,呼吸器,じん臓,ぼうこう・直腸,小腸,免疫,肝臓)の機能に永続する障がいがある場合で,その程度により1級から6級までの手帳が交付されます。
身体障害者手帳の申請に必要なもの 1 交付申請書[PDF:60.7KB] (所定の様式があります。下欄からダウンロードできます。診断書・意見書の有効期間は,作成年月日から3ヶ月以内です。) 3 写真 ・1年以内に撮影した写真で,帽子・サングラス等をしていないもの (帽子については医療上等の理由がある場合,本人を認識する上で支障のないものは可) ・大きさは「 縦4cm×横3cm 」で,胸から上の写真 ・写真用紙を使用し,鮮明なもの 5 健康保険証・シャチハタ以外の印鑑(医師の診断書において「障害等級が1~3級に該当する」旨の記載があった場合のみ。) |
〈再認定〉
障がいの状況について変化が予想される場合は,再認定を受けていただく場合があります。
対象となる方の手帳には「再認定時期」を記載しており,その時期に市からお知らせします。
〈再交付(等級変更)〉
障がいの状況が変わったときは,等級を変更して,手帳の再交付を受けることができます。
〈再交付(紛失・破損等)〉
手帳を紛失や破損などしたときは,再交付を受けることができます。
再認定・再交付の手続きに必要なもの 1 再認定申請書または再交付申請書 ・1年以内に撮影した写真で,帽子・サングラス等をしていないもの (帽子については医療上等の理由がある場合,本人を認識する上で支障のないものは可) ・大きさは「 縦4cm×横3cm 」で,胸から上の写真 ・写真用紙を使用し,鮮明なもの 4 マイナンバーカードまたは,番号通知カードと身分証明書(写真付きの場合1点,写真無しの場合2点) 5 交付を受けている身体障害者手帳(紛失の場合以外) 6 健康保険証・シャチハタ以外の印鑑(医師の診断書において「障害等級が1~3級に該当する」旨の記載があった場合のみ。) |
〈住所・氏名等の変更〉
手帳の交付後に,住所・氏名などが変わったときは,手帳を持参のうえ,手続きしてください。
(居住地等変更届 PDF:64KB)
市外に転出したときは,転出先の市町村に届け出てください。
〈手帳の返還〉
再認定や等級変更,破損などで再交付を受けたときは,再交付を受ける前の手帳について返還が必要です。
また,死亡されたときについても,返還が必要です。
手帳を持参のうえ,手続きしてください。(返還届 PDF:47KB)
〈手帳の申請取り下げ〉
手帳の申請後に,都合により申請を取り下げるときは,取り下げの届け出が必要です。
(交付取り下げ PDF:30KB 再交付取り下げ PDF:31KB)
〈診断書の写しの請求〉
手帳を申請した際に提出した診断書の写しが必要な場合,申請が必要です。
申請内容を審査後,診断書の写しを郵送いたします。
手帳の申請者以外が写しを請求する場合,委任状が必要です。
(診断書の写しの請求 PDF:62KB 委任状 PDF:36KB)
〈診断書・意見書の様式ダウンロード〉・視覚障害 ・聴覚,平衡,音声,言語,そしゃく機能障害 |
身体障害者診断書・意見書は、身体障害者福祉法の規定による指定医師に記載してもらう必要があります。
指定医師については、下記の担当窓口までお尋ねください。
認定方法の見直しについて
- 平成27年4月 身体障害者手帳(聴覚障害)の認定方法の見直しについて
- 平成27年4月 小腸機能障害の身体障害認定基準(推定エネルギー必要量)の改正について
- 平成28年4月 身体障害者手帳(肝臓機能障害と呼吸器機能障害)の認定方法の見直しについて
- 平成30年4月 身体障害者手帳(じん臓機能障害)の認定方法の見直しについて
- 平成30年7月 身体障害者手帳(視覚障害)の認定方法の見直しについて
- 令和2年4月 小腸機能障害の身体障害認定基準(推定エネルギー必要量)の改正について
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