公開日 2014年03月12日
更新日 2022年03月08日
函館市が定める都市計画
市が都市計画を定める際は,まず,住民説明会などを開催し,住民意見を踏まえた原案を作成します。次に市は,都市計画の案について住民のみなさんに広く知っていただくため,2週間の縦覧を行います。住民のみなさんは,この縦覧時に意見書を提出することができます。縦覧を終了した都市計画の案は,都市計画審議会で審議されます。提出された意見書は,審議の際に提出されます。審議会で可決された場合は,北海道との協議の後,市においてその都市計画を決定し,市が告示を行うことにより都市計画の効力が発生します。
市が定める主な都市計画
「用途地域」「市道」「公園」「特別用途地区」「地区計画」 など
手続きの流れ【例】
※地区計画の場合 | ||||||||||||
住民等 |
説明会・公聴会など |
地権者の意見書の提出 |
意見書の提出 | |||||||||
↑↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
函館市 | 原案の作成 | → | 原案の縦覧 | → | 案の縦覧(2週間) | → |
函館市都市計画審議会(審議・可決) |
都市計画の決定 | → |
決定告示 |
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↓ | ↑ | |||||||||||
北海道 | 北海道と協議 | → | ↑ |
北海道が定める都市計画
北海道が定める都市計画は,まず,函館市が住民説明会および函館市都市計画審議会で意見を聴き,市の原案を作成し,その原案を北海道に提出します。北海道は,都市計画の内容に応じて公聴会を開催し,都市計画の案を作成します。次にその案について函館市に意見聴取し,案の縦覧を行います。縦覧を終了した都市計画の案は,北海道都市計画審議会で審議され,可決された場合は,国土交通大臣の同意を得た後,北海道においてその都市計画を決定し,北海道が告示を行うことにより都市計画の効力が発生します。
北海道が定める主な都市計画
「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」「区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)」「国道」 など
手続きの流れ【例】
住民等 | 説明会 | 公聴会・説明会など | 意見書の提出 | |||||||||||
↑↓ | ↑↓ | ↓ | ||||||||||||
北海道 | ↑↓ | 北海道原案 | → | 北海道都市計画審議会(予備審議) | → | 案の縦覧(2週間) | → | 北海道都市計画審議会(本審議・可決) | 都市計画の決定 | → | 決定告示 | |||
↑↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||||||
国土交通省 | ↑↓ | ↑ | ↓ | ↑ | 国土交通大臣の同意 | → | ↑ | |||||||
↑↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||||||||
函館市 | 原案の作成 | → | 函館市都市計画審議会(審議) | 北海道から函館市へ意見聴取 | → | → → | ↑ |
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