公開日 2014年03月17日
更新日 2023年03月20日
医療関係機関等から排出される廃棄物は,特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など),産業廃棄物(廃油,廃酸,廃プラスチック類など),事業系一般廃棄物に区分されており,排出する際には適正に分別しなければなりません。(感染性廃棄物とは,医療機関等から排出される,人に感染する恐れのある病原体が含まれ,もしくは付着している廃棄物またはそのおそれのある廃棄物をいいます。)
感染性廃棄物の処理については,環境省作成の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(環境省へのリンク)をご参照ください。
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について
医療関係機関等の管理者等は,施設内で生ずる感染性廃棄物を適正に処理するために,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項)
特別管理産業廃棄物管理責任者は,一定の実務経験を有するなどの資格が必要となります。
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特別管理産業廃棄物管理責任者について (公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターへのリンク)
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