公開日 2021年08月11日
更新日 2022年03月08日
1 会議の公開
函館市都市計画審議会の会議は,公開とする。ただし,会長が特に必要と認めるときは,会議の一部または全部を非公開とすることができる。
2 公開の方法
会議の公開は,次に従うものとする。
(1) 傍聴定員
傍聴人の定員は,会議の場所に応じて会長が定める。
(2) 傍聴手続き
ア 傍聴の受付は,会議開始予定時刻の30分前から行う。
イ 傍聴希望者は,受付で住所,氏名等を記入し,事務局の許可を受けた上,その指示に従って入室する。
ウ 傍聴の受付は,先着順とし,傍聴定員になり次第,受付を終了する。
(3) 会議室に入ることのできない者
ア 凶器その他危険なものを持っている者
イ 酒気を帯びていると認められる者
ウ はち巻,たすき,ゼッケン,ヘルメットの類を着用している者
エ 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持っている者
オ ラジオ,笛,太鼓その他音を発する機器類を持っている者
カ 前各号に定めるもののほか,会議を妨害するおそれがあると認められる者および人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるものを持っている者
キ 乳児,幼児および児童(保護者に同伴されている場合および児童にあって引率者に引率されている場合を除く。)
(4) 傍聴者の遵守事項
ア 静穏に傍聴することとし,拍手その他の方法により,賛成,反対等の意向を表明してはならない。
イ 騒ぎ立てる等議事を妨害してはならない。
ウ 私語,談笑等をしてはならない。
エ みだりに席を離れ,または不体裁な行為をしてはならない。
オ 写真,ビデオ等の撮影,録音等を行ってはならない。ただし,写真,ビデオ,映画等の撮影については,会長が許可した場合は,この限りではない。
カ 垂れ幕,横断幕の類を掲げる等示威的行為をしてはならない。
キ 無線機,携帯電話その他これらに類するものは使用できないよう,電源を切っておかなければならない。
ク パソコン,ワープロその他これらに類するものは,使用してはならない。
ケ 非公開事項を審議する場合および審議の途中において非公開事項に該当するものとして会長が認めたときは,会長等の指示に従って,速やかに退出しなければならない。
コ 前各号に定めるもののほか,議場の秩序を乱しまたは会議の妨害となるような行為をしてはならない。
(5) 会議の秩序維持のための措置
会長は,傍聴者が遵守事項を守らないときは,是正を命ずることができる。なお,これに従わない傍聴者に対しては退室を命ずることができる。
(6) 資料の配付
傍聴者へ資料を配付する。ただし,傍聴者が傍聴を終えたときは,事務局が回収する。
(7) その他
公開の方法について,会長が特に必要と認めた場合は,これによらないことができる。
3 報道関係者の傍聴
報道関係者の傍聴については,この要領を準用する。ただし,2⑴,2⑵ウおよび2⑹ただし書については,この限りでない。
4 会議開催の周知方法
会議開催の事前広報については,函館市総務部長通知「附属機関等の会議の公開に関する取扱い」に従うものとする。
5 議事録の作成等
(1) 議事録の作成
ア 議事録の作成は,次に掲げる内容を記載し,会長および会長が出席委員の中から指名する2名の議事録署名人の署名をもって行うものとする。
(ア) 会議名称
(イ) 日時
(ウ) 場所
(エ) 出席者の氏名
(オ) 会議における発言
イ 函館市都市計画審議会運営要綱第2条第1項に規定する書面による調査審議を行った場合は,同要綱第3条の規定により作成した書面を議事録とする。
(2) 議事録の公開方法
議事録は,インターネットおよび函館市総務部情報公開コーナーにおいて公開するものとする。ただし,会議の全部または一部が非公開であった場合は,その旨を函館市長あてに通知し,公開しないものとする。
(3) インターネットの公開用議事録
インターネットにおいて公開する議事録は,5⑴の規定により作成した議事録から発言者の氏名等を削除し,公開する。
(4) 議事録の送付
会長は,会議終了後,5⑵の方法による閲覧に供するための公開用議事録を函館市長あてに送付するものとする。
沿革 平成12年4月27日
平成14年5月29日
平成16年3月30日
平成26年3月27日
令和3年5月17日
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