公開日 2023年03月31日
療育手帳の交付申請について
知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ,日常生活に支障が生じているため,何らかの特別な援助を必要とする状態にあると判断された方に対して,その障がい程度によってA(重度)またはB(中軽度)の療育手帳が交付されます。
(療育手帳の申請に必要なもの)
療育手帳の申請については,下記の書類のほか,相談所等(18歳以上の方は北海道立心身障害者総合相談所,18歳未満の方は函館児童相談所)の判定を受ける必要がありますので,お近くの窓口までご相談ください。
※再判定が必要な療育手帳をお持ちの場合,再判定時期が近くなりましたら,障がい保健福祉課または亀田福祉課まで(18歳未満の方は函館児童相談所まで)ご確認ください。
・新規の方
1 新規申請書
2 写真(縦4cm×横3cm。上半身・無帽のもの)
3 マイナンバーカードまたは通知カード
・再交付の方
1 再交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm。上半身・無帽のもの)
3 マイナンバーカードまたは通知カード
4 破損や汚れを理由とする再交付の場合は,現在所持する療育手帳
記載事項の変更手続き
手帳の交付後,住所や氏名等に変更があった場合は,記載事項を変更する必要がありますので,現在所持する手帳をお持ちになり,お近くの窓口までお越しください。(他の市町村への転出の場合は,転出先の市町村の障がい担当窓口にて手続を行ってください。)
・記載事項の変更手続に必要なもの
1 氏名・居住地変更届
2 現在所持する手帳
返還手続き
手帳の再交付を受けたり,何らかの理由で障がいを有しなくなった場合,または手帳を所持する方がなくなった場合には,お近くの窓口にて手帳の返還の手続を行ってください。
・手帳の返還手続に必要なもの
1 返還届
2 返還する手帳
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