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都市計画提案制度に関する事務処理要領

公開日 2014年03月11日

更新日 2022年03月08日

(目的)

第1条 この要領は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2第1項または第2項の規定に基づく函館市(以下「市」という。)に対する都市計画の決定または変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る事務処理に関し必要な事項を定め,もって円滑かつ適正な運用を図ることを目的とする。 

 

(提案書類)

第2条 計画提案を行うにあたって必要な提出書類(以下「提案書類」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 提案書(様式1)

(2) 都市計画の素案で,次のアからエに掲げるもの

ア 計画書(計画提案に係る土地(以下「計画区域」という。)の概要および計画提案の概要などを記載したもの,様式2)

イ 位置図(縮尺が2万5千分の1以上の地形図で,おおむねの計画区域を表示したもの)

ウ 区域図(縮尺が2千5百分の1以上の現況図(および地番図)で,おおむねの計画区域を表示したもの)

エ 計画図(縮尺が2千5百分の1以上の現況図に,計画提案に係る都市計画の種類および内容を表示したもの)

(3) 計画提案を行うことができる者であることを証する書面で,提案者が土地所有者である場合はアおよびイに,法第21条の2第1項に掲げる借地権(以下「借地権」という。)を有する者である場合はアおよびウに,同条第2項に掲げる法人(独立行政法人都市再生機構および地方住宅供給公社を除く)である場合はエに,まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第13条の3に定める団体である場合はオに掲げるもの

ア 公図の写し(交付後3ヶ月以内で,直近の内容が表示されているもの。)

イ 土地に係る登記事項証明書(交付後3ヶ月以内で,直近の内容が表示されているもの。以下同じ。)。ただし,所有に係る登記がされていないときは,土地に係る登記事項証明書およびその権利関係を証する書面(作成後3ヶ月以内で,直近の内容が表示されているもの。登記事項証明書以外にあってはその写しを含む。)

ウ 建物に係る登記事項証明書およびその借地権を有することを証する書面(作成等後3ヶ月以内で,直近の内容が表示されているもの。登記事項証明書以外にあってはその写しを含む。)

エ 法人の定款の写し(作成後3ヶ月以内で,直近の内容が表示されているもの。)および登記事項証明書(交付後3ヶ月以内で,直近の内容が表示されているもの。)

オ 団体に関する申告書(様式3)

(4) 土地所有者等(法第21条の2第1項に掲げる土地所有者等をいう。以下同じ。)の同意を得たことを証する書類で,次のアからウに掲げるもの

ア 土地所有者等の一覧(様式4)

イ 同意書(様式5)

ウ 前号ア,イおよびウに掲げるもの

(5) その他提案の判断に必要とする資料

ア 土地所有者等および計画区域の周辺住民等への説明の経過に関する資料(様式6)

イ 計画区域および周辺環境における居住環境,交通,自然環境および景観などの検討に関する資料(様式7)

ウ 計画提案に係る土地の区域における事業の実施に関する資料(様式8)

エ 事業の実施が前提となる提案の場合における,事業の検討に関する資料(様式任意)

オ その他計画提案の内容の説明に必要と認められる資料 

 

(事前相談)

第3条 計画提案を行おうとする者は,都市計画提案制度に関する相談票(様式9)により事前相談を行うものとする。この場合の相談先は,別表のとおりとする。

2 事前相談にあたって,市は次に掲げる内容について説明するとともに,計画提案の内容の把握に努めるほか,必要な助言等を行うものとする。

(1) 都市計画提案制度

(2) 関連する都市計画制度

(3) 都市計画を検討するにあたっての留意事項

 

(関係行政機関との調整と周辺住民への説明等)

第4条 市は,前条第1項の事前相談があった場合において必要と認めるときは,関係行政機関等と事前調整を行うものとする。

2 計画提案を行おうとする者は,当該計画提案の内容等について,土地所有者等および計画区域の周辺住民等へ十分な説明を行い,理解を得るよう努めるものとする。

 

(受付)

第5条 計画提案に係る市の受付窓口は,別表のとおりとする。

2 市は,計画提案の受付にあたっては,提案書類およびその記載事項に不備等がないことを確認するとともに,提案内容を把握するため,提案者に対してヒアリングを実施するものとする。なお,計画提案の内容が事前相談の内容と相違ない場合は,ヒアリングを省略することができる。

3 市および北海道が定める都市計画が重複する計画提案の場合は,市に提出された提案書類と同様のものを北海道に提出するよう提案者に対し協力を求めるものとする。

4 計画提案の受付後,提案者は,当該計画提案を取り下げるとき,または,計画提案の内容の変更をしようとするときは,取下届(様式10)により市に届け出るものとする。 

 

(提案要件の確認)

第6条 市は,提案書類を受付したときは,遅滞なく当該計画提案が法第21条の2その他の法令の規定に基づく計画提案の要件(以下「提案要件」という。)を満たしているかどうかについての確認を行うものとする。

2 計画提案が提案要件に適合しない場合(適合する見込みのない場合を除く。)は,市は,遅滞なく,提案者に対し書面により,相当の期間を定めて当該提案書類等の補正を求めるものとする。

3 市は,次の各号のいずれかに該当するときは,計画提案ができない旨の通知書(様式11)により当該計画提案ができない旨をその理由を付して提案者に通知し,事務処理を終了するものとする。この場合,受付した提案書類等は提案者に返却し,その写しを市に保管するものとする。

(1) 計画提案が提案要件に適合する見込みのないとき

(2) 提案者が提案書類等の補正を前項に規定する書面において示された期間内に行わないとき

 

(計画提案に対する判断)

第7条 計画提案が提案要件に適合する場合,市は,法第21条の3の規定により,計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部または一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定または変更の必要性の有無についての判断(以下「判断」という。)を行うものとする。

2 前項の判断は,次の各号に掲げる事項を総合的に勘案したうえで行うものとする。

(1) 法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準

(2) まちづくりに関連する各種の法令

(3) 都市計画運用指針

(4) 道または市が定めたまちづくりに関する方針,指針および計画

(5) 周辺環境の状況等

(6) 周辺住民等への説明の状況,周辺住民等の合意の状況等

3 市は,第1項の判断を行うにあたり,函館市都市計画提案評価検討会議を開催し,計画提案について評価および検討を行うものとする。

4 市は,第1項の判断を行うにあたり,必要に応じて,北海道等の関係機関と連絡および調整を行うとともに,提案者に対して判断に必要となる資料の提供や説明について協力を依頼するものとする。  

 

(事前通知等)

第8条 市は,前条第1項の判断を行ったときは,判断結果通知書(様式12)により判断の結果,その理由等を提案者に通知するものとする。

2 提案者は,前項の通知に対して意見がある場合は,通知の日から起算して2週間以内に,意見書(様式13)を市に提出することができる。

 

(決定手続き)

第9条 市は,計画提案を踏まえた都市計画の決定または変更をする必要があると判断したときは,遅滞なく都市計画の決定または変更に向けた手続きを進めるものとし,必要に応じ,提案者に対して当該手続きを進めるにあたって必要となる資料の提供や説明について協力を依頼するものとする。

2 市は,都市計画の案(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)を函館市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に付議等するときは,計画提案に係る都市計画の素案を添えるものとする。なお,前条第2項の意見書の提出があった場合においては,意見の要旨も併せて審議会に提出するものとする。

3 計画提案を踏まえた都市計画の決定または変更をしたときは,都市計画の決定等に係る通知書(様式14)により,遅滞なく提案者に対し通知するものとする。

 

(非決定手続き)

第10条 市は,計画提案を踏まえた都市計画の決定または変更をする必要がないと判断したときは,審議会に当該計画提案に係る都市計画の素案ならびに市の判断結果およびその理由を提出し,その意見を聴かなければならない。なお,第8条第2項の意見書の提出があった場合においては,意見の要旨も併せて審議会に提出するものとする。

2 市は,計画提案を踏まえた都市計画の決定または変更をする必要がないと決定したときは,計画提案に係る非決定通知書(様式15)により判断の結果およびその理由を遅滞なく提案者に通知するものとする。

 

(提案結果の公表)

第11条 市は,第9条第3項または前条第2項の通知を行った後に,計画提案に係る結果について,公表するものとする。

2 市は,計画提案を踏まえた都市計画の決定または変更をした場合は,都市計画の素案,判断理由,決定または変更をした都市計画の内容,決定または変更の理由を公表するものとする。

3 市は,計画提案を踏まえた都市計画の決定または変更をしなかった場合は,都市計画の素案,判断理由を公表するものとする。

 

(事務)

第12条 本要領に係る事務は,別表に掲げた部局において行うものとする。

 

附則

この要領は,平成16年9月30日から施行する。

附則

この要領は,平成17年3月7日から施行する。

附則

この要領は,平成19年7月20日から施行する。

附則

この要領は,平成24年10月22日から施行する。 

 

 

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