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自動車リサイクル法に係る登録・許可について

公開日 2014年04月01日

更新日 2024年10月08日

自動車リサイクル法について

 使用済自動車の再資源化に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という。)では,自動車所有者,関連事業者(引取業者,フロン類回収業者,解体業者,破砕業者),自動車メーカーに適切な役割分担を義務付けることにより,使用済自動車のリサイクル・適正処理を図ることを目的としています。(※ 「使用済自動車」とは,自動車のうち,その使用を終了したもので,中古車を除くもの。)

 詳しくは環境省のホームページおよび経済産業省のホームページをご覧ください。

 

 

登録・許可について

 函館市内の事業所で登録・許可が必要な行為を行うためには,函館市長の登録・許可が必要となります。(事業所の所在する市町村により,申請先が異なります。)

 

引取業者・フロン類回収業者の登録

 自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行うためには引取業者の登録が,使用済自動車からフロン類を回収するためにはフロン類回収業者の登録がそれぞれ必要となります。

解体業・破砕業の許可

 使用済自動車を解体(部品取り行為を含む。)および破砕等を行うためには,それぞれ解体業・破砕業の許可が必要となります。

 函館市内で解体業・破砕業の許可取得を計画している場合は,諸般の手続きが必要となりますので,函館市 環境部 環境対策課までご相談ください。

登録・許可の有効期間

 登録・許可の有効期間は全て5年間です。更新の申請手続きを行わないまま5年を経過すると,その登録・許可は失効します。

また,更新の際は,遅くとも2週間前までに更新の申請を行ってください。

 

 

その他

自動車リサイクル法に係る行政手続き

許可業者名簿

リンク

 

 

 

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279