公開日 2023年04月14日
函館市では、社会福祉施設の整備、充実を目的として市民から寄せられた寄附金を基金に積み立て、その基金や基金の運用益を用いて、社会福祉法人が設置経営する市内の社会福祉施設の整備費用の一部を補助しています。
函館市社会福祉施設整備基金について
基金設置の経過
昭和49年3月、合同容器株式会社(杉崎清一郎社長(当時))から、先代社長(当時)である故杉崎群作氏の「隠れた善行者を市で表彰して欲しい」という遺志のもとに、函館市に対して3,000万円の寄附があり、市として運用方法等を検討した結果、この寄附金を基金として保管し、運用によって生ずる収益を市内の社会福祉施設の整備に充てるため、昭和50年3月、「函館市社会福祉施設整備基金の設置および管理に関する条例(以下「条例」という。)」を制定しました。
基金の額
昭和49年3月に受けた3,000万円の寄附金を含め、令和5年度末までに330件、2億3859万8794円の寄附を受け、これを全額函館市社会福祉施設整備基金として積み立てています。
基金および基金運用益の使途
基金および基金の運用によって生ずる収益は、条例第5条および条例第7条の規定に基づき、社会福祉施設における維持補修等の施設整備や備品購入等の設備整備に対する補助金として支出しており、昭和50年度から令和5年度までに延べ492施設に対して2億8994万1000円を補助しています。
補助制度について
補助対象者
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人であって、同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設(社会福祉施設)を函館市内に有する法人を対象とします。
補助対象経費
補助対象者が函館市内に有する社会福祉施設において実施する、建物および設備の整備に要する経費を対象とします。
ただし、1施設の総事業費が150万円を超えるもの、ならびに下記1~3に該当する経費は補助対象外となります。
- 土地の購入または整地に要する経費
- 建物の購入に要する経費
- 上記1,2のほか、市長が不適当と認める経費
補助額
補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)を限度とします。
令和6年度補助事業の申請受付について
補助対象となる法人には、個別に申請書等の案内を郵送しております。(市外法人の場合は、施設に郵送しております。)
補助を希望する場合は、期日までに申請書を提出してください。
提出期間
7月25日(木)~7月31日(水)
なお、事前審査を実施しますので,ご注意願います。
申請書類等様式
こちらをご覧ください。
提出先
函館市保健福祉部管理課(市役所本庁舎 3階)
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